「地域における開かれた取組」求める
疑義解釈資料のうち、調剤にかかわる内容は以下の通り。
■調剤報酬点数表関係
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第 18 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)において、「令和5年 12 月 31 日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第 15 の9の5の(1)に該当するものとみなす。」とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和5年 12 月 31 日までに、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように考えればよいか。
(答)令和5年 12 月 31 日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。
問2 問1について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どのような状況を指すのか。
(答)「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成 18 年4月 10 日 保総発第 0410 第1号(最終改正;令和3年 12 月3日 保連発 1203 第1号))別添 電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。
【地域支援体制加算】
問3 今般の地域支援体制加算に係る特例措置において、「当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること」が施設基準として設けられているが、どのような取組が求められているのか。
(答)施設基準で求められる取組としては、後発医薬品の使用促進を図りながら、地域の保険医療機関・保険薬局との連携の下で、薬局で必要な調剤を行うための情報共有や医薬品の融通、医師との処方内容の調整など、医薬品の安定供給に資する対応である。具体的には、地域の実情に応じて対応すべきものであり、例えば、次に掲げる取組が考えられるが、現下の不安定な医薬品供給の状況を踏まえれば、このような取組は、自薬局の周辺地域の保険医療機関や同一グループ以外の保険薬局と連携すべきものであり、地域における開かれた取組であることが求められる。また、この観点から、災害時の医薬品供給の対応のように、都道府県、保健所等の行政機関を介した情報共有等の連携体制に参加する取組も今回の対応として有用であると考えられる。
(例)
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携
なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。
■当該情報の厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html