日本医師会・常任理事の江澤和彦氏は、敷地内薬局について、事務局の「論点」に沿って意見を述べた。
「論点1つ目の丸(特別調剤基本料Aのただし書きは、従来から存在する医療モールへの配慮であったが、病院での敷地内薬局の適用外に用いられている例があり、この適用範囲について、どのように考えるか)については、病院での敷地内薬局の適用外に用いられている事例は、特別調剤基本料Aを回避する、いわゆる抜け道であり、2つ目の丸(医療モールへのただし書きの適用例は多いなか、その適用範囲についてどのように考えるか)は令和2年度改定でただし書きが設けられた後に、あえて特別調剤基本料Aの適用を回避する目的で同一建物内に診療所を誘致した事例とそうでない事例への対応は異なるべきであるかどうかをしっかり議論するべきであり、さらに公平性の観点からはただし書きの削除も含めて検討すべきと考えております」とした。
続けて、「3つ目の丸(医療資源の少ない地域における敷地内薬局等の、特別調剤基本料Aの適用について、どのように考えるか)につきましては、今回の論点に示された医療資源の少ない地域における課題について、実際の事例を十分分析の上、どういった配慮が必要なのか見直しを検討していく必要があると思っております。続いて4つ目の丸(特別調剤基本料Aに該当する薬局において算定することができない薬学管理料等の取扱いについて、薬局の機能を評価する観点から、どのように考えるか)についてでございます。前回改定の際、敷地内薬局では特別な関係を有する医療機関への情報提供などに係る評価の算定を付加としました。これは医薬品の備蓄などの効率性や同一敷地における医療機関との関係性などを踏まえてのことでありました。従いまして前回の考え方を踏襲すると、敷地内薬局においてがん患者のフォローアップなど高度な薬学的管理を行っている場合においても、それは想定されていたことであり、さらに病院薬剤師の確保が極めて重要な課題であることも踏まえ、これまでと同様の評価を継続することでよろしいかと思っております。最後に5つ目の丸(これらに関する具体的な検討については、第25回医療経済実態調査の結果等を踏まえて行うこととしてはどうか)につきまして、前回改定において医療機関と資機材薬局のあり方を整理しましたことから、引き続き現状を既定路線として検討を行っていくべきと考えております」(江澤氏)とした。
【敷地内薬局】日医委員、診療所除外規定「削除も含めて検討すべき」/中医協
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