疑義解釈内容は以下の通り。
【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】
問5 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である「医療に係る地域活動の取組に参加していること」に該当するものとして、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 28 年5月 19 日事務連絡。以下「平成 28 年事務連絡」という。)別添1の問2において、「当面の間は要件に該当する」とされていた事例は、今後も要件として認められるのか。
(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、平成 28 年事務連絡の問1に示したとおりであり、同事務連絡の問2に示す活動についても、引き続き当面の間は差し支えないが、薬局の薬剤師と
して主体的・継続的に参画することが必要である。なお、実施期間が設定されている活動については、単に年に1回程度参加しているだけではなく、複数の活動に1年を通して、薬局の薬剤師として積極的に参画する必要がある。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成 28 年5月 19 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添 1(抄)
問1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。
(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
① 地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
② 地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加
問2 上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。
(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等
【調剤報酬改定_疑義解釈】かかりつけ指導料の“地域活動取組”、主体的・継続的参画を
【2024.04.15配信】厚生労働省は4月12日、令和6年度調剤報酬改定に関して「疑義解釈資料の送付について(その2)」を発出した。
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