施行は令和8年5月1日を予定
薬理作用、依存性、濫用の実態等を踏まえ、デキストロメトルファンとジフェンヒドラミン、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤について、「指定濫用防止医薬品」に指定する方針を了承した。
また、これまでも「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されていた以下の成分、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤についても、継続して「指定濫用防止医薬品」に指定する。
・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ブロモバレリル尿素
・プソイドエフェドリン
・メチルエフェドリン
また、上記の指定の範囲に関して、外用剤については濫用の実態を踏まえると、現時点では指定濫用防止医薬品の対象外とする方針。外用剤については今後の濫用実態等を踏まえ随時見直しを検討する。
今後のスケジュールについては、指定案に関してパブリックコメントを行った上で、医薬品等安全対策部会を開催し、指定の要否について審議予定。なお、指定濫用防止医薬品は、厚生労働大臣告示により指定し、施行は令和8年5月1日を予定している。