オンライン受診施設は、医療法の改正で設けられる形態。患者がオンライン診療を受ける専用の施設であり、「施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設」と定義されている。
このオンライン受診施設を保険薬局内に設置することの是非や取り扱いが中医協での議題となった。
保険医療機関及び保険医療養担当規則や保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則において、保険薬局と保険医療機関との間には、一体的な構造・経営の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止や、特定の保険薬局への誘導の禁止に係る規定が設けられていることとの整合性が問題になった。
委員からは上記規定に照らせば、保険薬局内への開設は適当ではないとの意見が相次いだ。
【中医協】オンライン受診施設、保険薬局内の開設に懸念
【2025.12.24配信】厚生労働省は12月24日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、オンライン受診施設に関して保険薬局内の開設に関する課題を提示した。委員からは、いわゆる療担規則に規定のある「経済上の利益の提供による誘引の禁止」などに照らすと懸念があるとして反対意見が相次いだ。
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