【中医協】後発薬調剤体制加算を廃止、医薬品の安定供給体制評価を新設

【中医協】後発薬調剤体制加算を廃止、医薬品の安定供給体制評価を新設

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。後発薬調剤体制加算を廃止し、医薬品の安定供給体制評価を新設するとした。


第1 基本的な考え方
 後発医薬品の使用が定着しつつある一方、主に後発医薬品において不安定な供給が発生することが課題となっており、これにより医療機関及び薬局において追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬品の安定供給に資する体制について、新たな評価を行う。

「地域支援・医薬品供給対応体制加算」に

 第2 具体的な内容
1.後発医薬品調剤体制加算を廃止する。

2.地域支援体制加算において、医薬品の安定供給に資する体制を有している薬局に対する評価を設けるとともに、その名称を医薬品の安定供給を踏まえたものに変更する。

(新) 地域支援・医薬品供給対応体制加算
1 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 ●●点

[算定要件]
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、地域支援・医薬品供給対応体制加算として、●●点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100 分の 10 に相当する点数)を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。
ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●割以上であること。
[施設基準(通知)]
(1) 地域における医薬品の安定供給を確保するため、医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
(2) 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。ただし、同一グループの保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。
(3) 医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された医薬品が入手困難な場合は、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探し、当該薬局にあらかじめ連絡して在庫を確認した上で、別紙様式●を用いて当該患者に当該薬局を案内する、処方医に処方内容の変更可否を照会する等、適切に対応すること。
(4) 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものについて、1か月程度分は備蓄するよう努めること。なお、ここでいう備蓄とは、当該保険薬局に現に医薬品の在庫を保有していることを指し、卸売販売業者が代わりに在庫を確保していること又は卸売販売業者に在庫を確保させていることのみでは、備蓄には該当しない。
(5) 個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
(6) 流通の効率化と安定供給の確保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(7) 厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
(8) 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目についての情報共有や、事前の取決めを行っておくことが望ましい。
(9) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●%以上であること。
(10) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。

【調剤基本料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 ●●点
ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 ●●点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 ●●点

ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 ●●点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 ●●点

【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
[施設基準]
四 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。
ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●割以上であること。
(2) 地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
ロ 調剤基本料1を算定していること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制を整備していること。
二 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (2)のイからハまでに該当すること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
(4) 地域支援・医薬品供給対応体制加算4の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
ロ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定していること。
ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ニ (2)のニに該当する保険薬局であること。
(5) 地域支援・医薬品供給対応体制加算5の施設基準
(3)のロ及び(4)のイからハまでに該当する保険薬局であること。

[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月 31 日までの間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。

※ 地域医療への貢献に係る体制及び実績については、施設基準通知において以下の内容等を規定する予定。
(体制について)
○ 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築する保険薬局においては、面積が 16 平方メートル以上の調剤室を有すること。
○ セルフメディケーション関連機器を設置していること。
○ 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売又は提供していないこと。
(実績について)
○ 調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価項目を一定程度算定していること。
○ かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施していること(服薬管理指導料1のイを算定していること。)。
○ 服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服用薬剤調整支援料を削除すること

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