【中医協】かかりつけ薬剤師指導料を廃止

【中医協】かかりつけ薬剤師指導料を廃止

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。かかりつけ薬剤師の推進するため、かかりつけ薬剤師指導料を廃止し服薬管理指導料の評価体系に組み込む。かかりつけ薬剤師の当該薬局への勤務期間は6カ月にした。


服薬管理指導料に「かかりつけ薬剤師が行った場合」を追加

 具体的な内容は以下の通り。 

◆かかりつけ薬剤師の推進

第1 基本的な考え方
 かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、かかりつけ薬剤師の普及及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、かかりつけ薬剤師指導料及び服薬管理指導料について評価体系を見直す。

第2 具体的な内容
 
 1.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止する。

 2.服薬管理指導料に、かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合の評価を設定する。

 3.服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師が継続的服薬指導や患家を訪問しての残薬対策を実施した場合の評価を新たに設ける。

 【服薬管理指導料】
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
イ かかりつけ薬剤師が行った場合 ●●点
ロ イ以外の場合 ●●点

(以下は編集部追記、従前からの規定)
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 ●●点
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 ●●点
4 情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 ●●点
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 ●●点
服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する薬剤師の場合) ●●点

 注1
1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、手帳を提示した患者(継続的及び一元的に服薬管理しているものに限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険薬局の特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

 2 1のロ及び2については、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」、3カ月に1回に限り●●点を所定点数に加算

 3 1の患者であって手帳を提示しないものに対して、必要な指導等を行った場合は、2により算定する。

4~12 (略)

 13 1のイを算定している患者であって、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又は区分番号10の2に掲げる調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対し、患者又はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合には、再度処方箋を受け付けたときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り●●点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる調剤後薬剤管理指導料、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、算定しない。

 14 1のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応じて、患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り●●点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1若しくは施設連携加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を算定している患者については、算定しない。また、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定しない。

15 (略)

16 服薬管理指導料の3及びかかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

17 (略

かかりつけ薬剤師の当該薬局への勤務期間は6カ月に

 4.かかりつけ薬剤師に係る施設基準を見直す。

【服薬管理指導料】
 九の六 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。
(2) 当該指導等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

 【服薬管理指導料】
[施設基準(通知)]
第● 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局
次の1及び2に該当する保険薬局であること。
1 次の要件を全て満たす保険薬剤師(派遣労働者であるものを含み、休職中のものを除く。)を配置していること。
(1) 次に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週31時間以上(31時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して6か月以上在籍している。なお、産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職する場合(復職後に勤務する保険薬局が休業の直前に勤務していた保険薬局と同一である場合に限る。)は、休業前の在籍期間を合算することができる。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師の当該薬局勤務期間は「平均1年以上」

2 施設基準の届出時点において、次のいずれの要件も満たしていること。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局の在籍期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること。
イ 当該保険薬局の管理薬剤師が当該保険薬局に継続して3年以上在籍していること。
(2) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

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