【長期品の選定療養】患者が負担する「特別の料金」、医療費控除の対象/厚労省疑義解釈

【長期品の選定療養】患者が負担する「特別の料金」、医療費控除の対象/厚労省疑義解釈

【2025.03.18配信】厚生労働省は3月14日、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)」を発出した。


 「医療費控除について」として、以下の通りとした。
 問1 患者が長期収載品を希望した場合に支払うことになる「特別の料金」について、医療費控除の対象になるか。

 (答)「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費控除の対象となる。
 なお、マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」には、「特別の料金」は含まれないため、医療費控除の申告においては、保険医療機関又は保険薬局が発行する領収証を患者が適切に保存する必要がある。

 (参考)国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q6

 なお、同疑義解釈は厚労省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」で確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
サイト下部「【省令・告示】(関連する通知・事務連絡を含む)」>「13」>「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)」

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