都道府県都知事が認定する「認定薬局」はこれまで「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」の2つがあった。これに「健康増進支援薬局」を加える。認定薬局は3つ目となる。
「健康増進支援薬局」は地域住民からの健康相談などを受ける薬局を想定する。
厚労省資料では、「外来患者への調剤・服薬指導、在宅患者への対応、医療機関や他の薬局等との連携、地域住民への相談対応等の薬局に求められる基本的な機能を有し地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局を都道府県知事が健康増進支援薬局として認定し公表する」とした。
健康相談機能を有する薬局としては、届出制の健康サポート薬局があったが、認知度や届出軒数の少なさなどが課題になっていた。厚労省としては認定薬局にすることで、これまで以上の認知度向上を図りたい考え。
次期薬機法改正について議論した厚労省の厚生科学審議会「医薬品医療機器制度部会」のとりまとめでは、健康サポート薬局について、「地域においてそれらの役割・機能を中心的に担う薬局として明確化するとともに、地域住民がこれらの薬局を利用するメリットを認知できるようにする必要がある」として、「都道府県知事の認定を受けて当該機能を有する薬局であることを称することができることとすべきである」としていたが、変更名称までは明示していなかった。