【薬局行政指導】処方箋医薬品の販売で/大阪市/GU薬局(大阪市)

【薬局行政指導】処方箋医薬品の販売で/大阪市/GU薬局(大阪市)

【2025.07.16配信】 大阪市は7月14日、薬機法違反で薬局に行政指導を行った。


 行政処分の内容は以下の通り。 

1 処分対象者
 氏名:株式会社 HuanYu商事 代表取締役 宮 賛檸(みや さんねい)
 住所:大阪市生野区田島5丁目6番29号

2 処分対象施設
 名称:GU薬局
 所在地:大阪市中央区日本橋1丁目23番22号 1階

3 処分内容及び根拠法令

・処分内容
(1)薬局の業務の停止
 令和7年7月14日(月曜日)から8月27日(水曜日)まで(45日間)

(2)薬局の業務の改善命令
 医薬品の使用に係る安全な管理並びに医薬品の販売に係る情報提供、指導を行うための体制の整備を含めた是正措置及び再発防止策を講じ、業務運営の改善措置を行うこと。また、命令発出後1か月以内に改善計画書を策定し、提出すること。

・根拠法令
(1)医薬品医療機器等法第75条第1項
(2)医薬品医療機器等法第72条の4第1項

4 処分の理由
 薬局開設者は、医師等から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、処方箋医薬品を販売した。(医薬品医療機器等法第49条第1項違反)
 管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する従事者を監督し、その薬局の医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしていなかった。(医薬品医療機器等法第8条第1項違反)
 薬局開設者は、濫用等のおそれのある医薬品を販売する場合に、薬剤師に、他の薬局等からの購入状況等を確認させていなかった。また、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合に、その理由等を確認させず、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売させていなかった。(医薬品医療機器等法第9条第1項に基づく同法施行規則第15条の2違反)
 薬局開設者は、薬局医薬品を販売する場合に、薬剤師に、他の薬局からの購入状況等を確認させず、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売させていなかった。また、当該医薬品の用法、用量、使用上の注意等、書面を用いた情報提供及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせていなかった。(医薬品医療機器等法第36条の3第1項及び第36条の4違反)
 薬局開設者は、第一類医薬品を販売する場合に、薬剤師に、情報提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認させず、当該医薬品の用法、用量、使用上の注意等について、書面を用いて情報を提供させていなかった。また、あらかじめ他の医薬品の使用の状況等を確認させていなかった。(医薬品医療機器等法第36条の9及び第36条の10違反)

 なお、本件に関し、これまで健康被害の報告はないとしている。

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