主な改正事項として、3つを挙げている。
1つ目は、技能習得型研修の実施方法について。「研修は講義及び演習により行うものとし、演習はグループ討議形式で行うこと」とされているが、講義及び演習の実施方法について、情報通信機器を用いた方法により実施しても差し支えない旨を示した。
2つ目は、受講者の募集方法。同研修は、特定の薬局開設者や薬剤師に対して行うものではなく、広く薬剤師の受講を募集すべきであるとし、その旨を明確に示したとした。
3つ目は、知識習得型研修の内容について。「薬剤師が習得すべき内容」の一部を見直した。
新旧対照表も示した。


