確認事項の詳細は以下で確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/content/001532888.pdf
一部を抜粋して紹介すると、「処方箋の取扱い」の項で、「いわゆる二枚処方箋を受け付け」の事例を記載している。
一例として、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(厚生労働省告示)に規定する、投薬期間に上限が設けられている医薬品について、2枚以上の処方箋の交付により、投薬期間の上限を超えると思われる処方箋を受け付け調剤を行っているなどの不適切な事例を指摘している。
翌週又は翌月等に交付される予定のものと思われる処方箋を受け付け調剤を行っていることも不適切事例となる。
「ファクシミリ ・ 電子メール等により電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等」についても、次の不適切な例が認められたとしている。
(1)患者が処方箋を持参した場合に、処方箋の記載内容と[ ファクシミリ ・ 電子メール等 ]の処方内容が同一であることを確認していない。
(2)保険薬剤師が患家を訪問した場合に、処方箋の記載内容と[ ファクシミリ ・ 電子メール等 ]の処方内容が同一であることを確認していない。この場合に、処方箋を受領していない。
(3)処方箋を交付した保険医療機関において、[ 患者等以外の者から処方箋の受領 ・患者等以外の者に薬剤の交付 ]を行っている。また、処方箋の記載内容と[ ファクシミリ ・ 電子メール等 ]の処方内容が同一であることを確認していない。この場合に、処方箋を受領していない。(健康保険事業の健全な運営の確保が行われていないとも誤解され得ることは改めること。)