【税制大綱】セルメ税制、薬局製造販売医薬品を一部対象に

【税制大綱】セルメ税制、薬局製造販売医薬品を一部対象に

【2025.12.19配信】自民党と日本維新の会がまとめた税制大綱が公表された。セルフメディケーション税制について期限延長と対象の変更等を記載。薬局製造販売医薬品についても、税制の対象となる一般用医薬品等と同じ成分を有効成分として含有するものを対象に加える。


 税制大綱の内容は以下の通り。

 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、次の措置を講ずる。
①本特例のうちスイッチOTC医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、それ以外の医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を5年延長する。
② 本特例の対象となる医薬品の範囲について、次の見直しを行う。

消化器官用薬と生薬含有鎮咳去療薬も対象に

イ スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品等について、消化器官用薬としての効能又は効果を有する医薬品及び一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去療薬としての効能又は効果を有する医薬品を対象に加えるとともに、所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品を除外する。
ロ 体外診断用医薬品である一般用医薬品等のうち一定のものを対象に加える。
ハ 薬局製造販売医薬品で、本特例の対象となる一般用医薬品等と同じ成分を有効成分として含有するものを対象に加える。
(注)上記の「薬局製造販売医薬品」とは、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者に販売し、又は授与する一定の医薬品(体外診断用医薬品を除く。)をいう。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記②の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。

 厚生労働省はセルフメディケーション推進のため、特例措置の恒久化も視野に入れた継続を要望していた。

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