処方箋の受付1回につき算定
調剤報酬において、薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、調剤ベースアップ評価料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
■調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき) ●●点
[算定要件]
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の 100 分の 200 に相当する点数により算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」という。)がいること。
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。