【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】 係る業務により当該算定の原因となった問題(残薬等)が解消されている場合は算定できない
調剤報酬点数表関係は以下の通り。
【調剤時残薬調整加算】
問1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の2」調剤管理料の2 調剤時残薬調整加算の(6)において、内服薬、屯服薬及び外用薬については、「7日分以上相当」の残薬についての基準が示されているが、注射薬についてはどのように考えればよいか。
(答)注射薬における「7日分以上相当」とは、処方箋で指示されている1日使用量に鑑みて7日分以上の使用量に相当する残薬をいう。なお、インスリン製剤等の1製剤で複数回使用可能な注射薬については、製剤単位で残薬の調整を行うこと。
問2 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」
(令和8年3月 27 日保医発 0327 第2号)の別表Ⅰにおいて、調剤時残薬調整加算を算定するにあたり、調整した残薬日数が6日以下の場合、残薬調整をする理由を摘要欄に記載することとされており、そのうちの1つとして「投与間隔が長い薬剤のため」と記載可能であるが、「投与間隔が長
い」とは、具体的にどういった場合を指すか。
(答)投与間隔が6日間以上の場合を指す。
【服用薬剤調整支援料】
問3 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分14の3」服用薬剤調整支援料(2)服用薬剤調整支援料2のアにおいて「内服薬が合計で6種類以上処方されている患者」とあるが、この内服薬の種類数の考え方については、服用薬剤調整支援料1と同じか。
(答)そのとおり。調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
問4 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)のイにおいて、「ただし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当する場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。
(答)算定不可。直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定している場合であっても、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務により当該算定の原因となった問題(残薬等)が解消されている場合は、当該加算を算定できない