指摘事項は以下のとおり。
■「令和7年度 特定共同指導・共同指導(薬局)における主な指摘事項」
1 令和7年度 特定共同指導・共同指導(薬局)における主な指摘事項
※以下は、その当時の施設基準、算定要件等に基づき行った指導において指摘した事項であること、また、指導において個別の症例等について確認した結果として行った指摘ですのでご留意ください。
I 調剤全般に関する事項
1 処方箋の取扱い
不備のある処方箋を受け付け、疑義照会をせずに調剤を行っている。
例:処方箋の使用期間を超過している。
保険医療機関の所在地及び名称の記載がない。
用法の記載がない。
用法の記載が不適切である。
用量の記載がない。
2 処方内容に関する薬学的確認
処方内容について確認を適切に行っていない(処方医への疑義照会を行っているものの、その内容等を処方箋又は調剤録等に記載していないものを含む。)。
例:禁忌投薬が疑われるもの
医薬品医療機器等法による承認内容と異なる効能効果(適応症)での処方が疑われるもの
医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用法・用量で処方されているもの
漫然と長期にわたり処方されているもの相互作用(併用注意)が疑われるもの
重複投薬が疑われるもの
薬学的に問題がある多剤併用が疑われるもの
投薬期間に上限が設けられている医薬品について、その上限を超えて処方されているもの
投薬期間に上限が設けられている医薬品につき、倍量処方が疑われるもの
3 リフィル処方箋の取扱い
1回目又は総使用回数3回の場合の2回目のリフィル処方箋を受け付け、調剤を行う場合に、調剤回数に応じた所定のチェック欄へ「✓」又は「×」の記載、並びに調剤日及び次回調剤予定日を記載していない。
4 調剤済処方箋の取扱い
調剤済年月日、保険薬剤師の記名、保険薬剤師の押印、保険薬局の所在地、保険薬局の名称の記載が不明瞭である。
Ⅱ 調剤技術料に関する事項
1 自家製剤加算
(1)自家製剤により調剤した薬剤と、剤形及び規格が同一である医薬品が薬価基準に収載されている場合に算定している。
(2)調剤録等に製剤工程を記載していない。
2 計量混合調剤加算
計量混合調剤を実施するにあたり、医薬品の特性を十分に理解し、薬学的に問題ないという判断がなされていない。
Ⅲ 薬学管理料に関する事項
1 レセプトコンピュータの初期設定等
服薬管理指導が適切に行われているか否かに関わらず、レセプトコンピュータの初期設定が、服薬管理指導料を算定する設定となっており、誤った算定となるおそれがある。
2 薬剤服用歴等
(1)次の事項の記載がない。
例:患者の基礎情報
患者情報
・患者の体質(アレルギー歴・副作用歴)
・薬学的管理に必要な患者の生活像
・疾患に関する情報
・服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
・服薬状況(残薬の状況を含む。)
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)
今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
(2)薬剤服用歴等への記載が、指導後速やかに完了していない。
(3)定型文を用いて画一的に記載されている。
2-1 薬剤服用歴等(電磁的記録の場合)の保存等
最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(第6.0版)に準拠していない。
例:パスワード(8文字以上13文字未満の場合)が、英数字・記号を混在させた8文字以上の推定困難な文字列を定期的(最長でも2ヶ月以内)に変更させる運用となっていない。
3 調剤管理料
患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴へ記録していない。
4 重複投薬・相互作用等防止加算
残薬に対し処方の変更が行われていない場合に、重複投薬・相互作用等防止加算ロを算定している。
5 調剤管理加算
患者又はその家族等に確認した服薬状況等の情報及び薬学的分析の要点について、薬剤服用歴等に記載がない。
6 服薬管理指導料
6-1 薬剤の服用に関する基本的な説明薬剤情報提供文書について、
(1)次の事項の記載がない。
例:用法
副作用
(2)効能・効果等に関する記載について、調剤した薬剤と関係のない事項を記載している。
6-2 患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
(1)患者の体質、併用薬等の状況、服薬状況等について、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に患者等に確認していない。
(2)手帳に次の事項が記載されていない。
・患者のアレルギー歴、副作用歴
・患者の主な既往歴
(3)残薬が確認された場合に、その理由を把握していない。
7 麻薬管理指導加算
(1)調剤後、継続的な電話等による麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況の確認が行われていない。
(2)薬剤服用歴等に、患者への指導の要点が記載されていない。
8-1 特定薬剤管理指導加算1
(1)「イ」について、特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方されていない場合に算定している。
(2)薬剤服用歴等に、対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点の記載がない。
8-2 特定薬剤管理指導加算3
(1)薬剤服用歴等に、対象となる医薬品の記載がない。
(2)薬剤服用歴等に、対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点の記載がない。
9 乳幼児服薬指導加算
薬剤服用歴等に、患者の家族等に対して行った必要な服薬指導の記載がない。
10 かかりつけ薬剤師指導料
(1)患者の同意を得た旨を薬剤服用歴等に記載していない。
(2)かかりつけ薬剤師が行う服薬指導等について
患者が服用している処方薬、要指導医薬品及び一般用医薬品並びに健康食品を薬剤服用歴等に記載していない。
11-1 外来服薬支援料1
薬剤服用歴等に次の事項を記載していない。
・処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容
・当該薬剤の名称
・服薬支援の内容及び理由
11-2 外来服薬支援料2
薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合において、医師の了解を得た旨及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載していない。
12 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1)薬学的管理指導計画を1月に1回見直していない。
(2)薬剤服用歴等に、処方医から提供された情報の要点、処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点の記載がない。
13 服薬情報等提供料
服薬情報等提供料1について、保険医療機関から情報提供の求めがない場合に算定している。
Ⅳ 事務的事項
1 届出事項
届出事項の変更が生じた場合に、届出事項変更の届出が速やかに行われていない。
2 掲示
(1)地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する掲示がない。
(2-1)明細書の発行状況に関する事項について、自ら管理するホームページ等を有しているにもかかわらず、ウェブサイトに掲載していない。
(2-2)明細書の発行状況に関する事項の掲示について、一部負担金等の支払いがない患者に関する記載がない。
Ⅴ 調剤報酬明細書の記載
(1)麻薬小売業の免許番号につき、期限切れのものを記載している。
(2)外来服薬支援料2
一包化を行った剤の「加算料」欄に名称(支B)を記載していない。
(3)特定薬剤管理指導加算3「ロ」
医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った際に、調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を摘要欄に記載していない。
【厚労省】特定共同指導・共同指導(薬局)における主な指摘事項を公表/令和7年度
【2026.07.17配信】厚生労働省は7月17日、「令和7年度 特定共同指導・共同指導(薬局)における主な指摘事項」を公表した。
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