訂正として以下の箇所を追記した。
7) 次のア又はイに該当する保険薬局において、ウ又はエの患者であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定するものが提出する処方箋を受け付けて調剤を行う場合は、当該患者の単一建物診療患者数又は単一建物居住者数にかかわらず、在宅薬学総合体制加算2のイを算定できる。
ア 地方厚生(支)局長に在宅薬学総合体制加算1に係る届出を行った保険薬局のうち、直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が、在宅患者訪問薬剤管理指導料等に占める割合にかかわらず、計 480 回以上であるもの。
イ 地方厚生(支)局長に在宅薬学総合体制加算2に係る届出を行った保険薬局
ウ 「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する以下の患者
(別表第8の2)
(イ) 次に掲げる疾患に罹患している患者
・末期の悪性腫瘍
・スモン
・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
・後天性免疫不全症候群
・脊髄損傷
・真皮を越える褥瘡
(ロ) 次に掲げる状態の患者
・在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
・在宅血液透析を行っている状態
・在宅酸素療法を行っている状態
・在宅中心静脈栄養法を行っている状態
・在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
・在宅自己導尿を行っている状態
・在宅人工呼吸を行っている状態
・植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
・肺高血圧症であって、プロスタグランジン I2 製剤を投与されている状態
・気管切開を行っている状態
・気管カニューレを使用している状態
・ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
エ 「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注 10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当し、本通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の患者
(別表第8の3)
(イ) 要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態
介護保険法第7条に規定する要介護状態区分における要介護3、要介護4若しくは要介護5である状態又は障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2以上と認定されている状態をいう。
(ロ) 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態
医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるランクⅢ以上と診断した状態をいう。
(ハ) 頻回の訪問看護を受けている状態
週1回以上訪問看護を受けている状態をいう。
(二) 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲
診療料の施設基準等第4の1の6(3)に掲げる処置のうち、ヨからレまで及びツからフまでに規定する処置を除く。)を受けている状態をいう。
(ホ) 介護保険法第8条第 11 項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、障害者総合支援法第5条第 11 項に規定する障害者支援施設等に入居又は入所する患者であって、医師による文書での指示を受け、当該施設に配置された看護職員による注射又は処置を受けている状態をいう。処置の範囲はエの例による。
(へ) 麻薬の投薬を受けている状態
医師から麻薬の投薬を受けている状態をいう。
(ト) その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態
以下のいずれかに該当する患者の状態をいう。
① 脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)及び同法第 56 条の6第2項に規定する障害児に該当する状態である 15 歳未満の患者
② 出生時の体重が 1,500g未満であった1歳未満の患者
③ 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 10以上である患者
④ 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料の施設基準等第4の1の6(3)に掲げる処置のうち、ヨからコまでに規定する処置をいう。)を行っている患者
(8) 在宅薬学総合体制加算2のイの算定に当たっては、算定しようとする保険薬局が(7)のア又はイのいずれに該当するかを調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、算定対象の患者が(7)のウ又はエのうちいずれの状態に該当するかを調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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