【厚労省】「調剤ベースアップ評価料届出様式の書き方」公表

【厚労省】「調剤ベースアップ評価料届出様式の書き方」公表

【2026.05.12配信】厚生労働省は5月8日、令和8年度調剤報酬改定で新設された「調剤ベースアップ評価料」について、「様式の作成方法(わかりやすい説明資料)」などを公表。動画も用意している。【資料】https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001698609.pdf 【動画】https://www.youtube.com/watch?v=YvbsuxTpYfo


 厚労省では「ベースアップ評価料特設ページ」を解説している。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

 この中で 「調剤ベースアップ評価料届出様式の書き方」では、4ステップの届け出手順を開設。
①届出の様式(エクセル形式)をサイトからダウンロード、②賃金改善状況について、今年度の8月に中間報告、次年度の8月に実績報告を必ず行う旨の誓約について入力、③対象となる職員を確認、④メールで提出ーーをするだけとし、「一人でもできる! 短時間でできる!!」などとメッセージを発信している。
 また、事後の報告書の案内も併せてしている。

 記入・提出する様式は2種。「別添2」(届出書)と、「様式103」 (「届出書添付書類」)。それぞれ記入すべき箇所はオレンジ色になっている。

 「別添2」(届出書)は、届出に際し過去に不正・不当な届出がないかなどの届出資格にチェックを入れる。
 
 「様式103」 (「届出書添付書類」)では、実績報告書を必ず届け出ることや全て対象職員の賃上げに充当することなどを誓約する。

 「様式103」 (「届出書添付書類」)では、「対象職員」の該当があるという要件クリアもチェック。
 対象職員とは、当該保険薬局に直接勤務する職員をいう。
 以下の者は対象職員に含めない。
・事業主、使用者、開設者、管理者(いわゆる管理薬剤師)、40歳以上の薬剤師並びに業務委託により勤務する者
・他の保険薬局又は事業所を主たる勤務先とし、当該保険薬局における調剤業務等に直接従事していない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)

 作成した届出書はメールで提出する。提出先は保険薬局がある地方厚生(支)局の都道府県事務所の専用メールアドレスになる。
 アドレスの一覧も紹介している。

 届出の業務負担は重くはなさそうだ。

 ただ、実績報告のことも意識しておく必要は当然ある。
 ベースアップ評価料により得られる収入は、翌年5月までに、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ等に用いる必要がある。対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ、これらに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分を含む。)等の増加分に充てる。

 6月から調剤ベースアップ評価料の届出を行う場合、5月までにベースアップ評価料の届出が必要。同年8月に中間報告書(今年度の賃金改善の取組状況)を作成、翌年8月に実績報告書 (次年度の賃金改善の取組状況)を作成する必要がある。

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