疑義解釈の中で「門前薬局等立地依存減算」について説明。以下の通り。
【門前薬局等立地依存減算】
問1 「特掲診療料 の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号)の第 95 の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)において特令和8年5月 31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする」とされているが、令和8年6月1日以降に保険指定を受けた保険薬局について、保険指定時には減算の要件を満たさなかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直ちに減算の対象となるのか。
(答)直ちに門前薬局等立地依存減算の適用対象とはならず、当年(前年)5月1日又は開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの処方箋集中率等、減算の要件を満たすかどうかを確認した上で施設基準の適合性を判断し、翌年(当年)6月1日から適用する。
疑義解釈以上
令和8年度調剤報酬改定においては、令和8年6月1日以降に新規開設する薬局について、既に多数の薬局が所在する地域又は医療モール内に立地する場合において、特定の医療機関からの処方箋集中率が高い場合は減算する「門前薬局等立地依存減算」を新設し、調剤基本料から15点を減算することとしている。
以前からあった薬局は減算対象外となっているが、今回の疑義解釈で令和8年6月1日以降に新規指定を受ける薬局については他社出店等の周辺環境によって継続的に適用となる可能性があることが明確化された格好。新規に薬局過密地域へ出店する場合は継続的に経営リスクが伴うといえる。