令和9年4月より適用を想定
厚生科学審議会を開き、今後の対応案を以下の通り示した。
「電子処方箋による医薬品の適正使用の更なる推進を図る観点から、薬局の開設者に対し、その薬局で調剤に従事する薬剤師による調剤結果登録及びその環境の整備に関し必要な措置をとることを遵守事項とするとともに、情報の提供及び指導にあたり、当該薬剤師に重複投薬等チェックの結果を確認させること等を課してはどうか。
⚫ 当該措置については、電子処方箋による効果の発現まで導入から一定の時間を要すること、薬局によっては電子処方箋の円滑な運用のため必要に応じてシステム上の対応等が発生する可能性があることも鑑み、令和9年4月より適用してはどうか。
⚫ その上で、激変緩和の観点から、現にオンライン資格確認等システムを導入しているものの、電子処方箋を導入していない薬局については、当該措置の適用について「電子カルテの導入目標である2030年まで」経過措置を設けてはどうか。」
薬機法にはすでに「情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない」との規定がある。
重複チェックに関しても「適正な使用の確保」の一環として含まれていると捉えられるが、今後、重複投薬チェックについて明示的な通知等で発出するものとみられる。