新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局している地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は減算とする。
【調剤基本料】
[算定要件]
注● 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から●●点を減算する。
[施設基準]
● 調剤基本料の注●に規定する保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているものを除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 別表第●に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局があること。
ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 保険医療機関(許可病床数が二百床以上のものに限る。)の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に他の保険薬局が二以上所在すること。
② 当該保険薬局の周囲五十メートルの区域内に、他の保険薬局が二以上所在すること。
③ 当該保険薬局の周囲五十メートルの区域内に所在する他の保険薬局が②に該当すること。
(2) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること。
ロ 保険医療機関が所在する建物又は敷地と同一の建物内又は敷地内に所在すること。
【中医協】「門前薬局等立地依存減算」を新設/調剤基本料見直しで
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局している地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は調剤基本料を減算とする。
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