【中医協】都市部薬局の調剤基本料を見直し

【中医協】都市部薬局の調剤基本料を見直し

【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。都市部薬局の調剤基本料を見直す。


 都市部に新規開設する保険薬局のうち、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 600 回を超えるものは、調剤基本料2を算定することとする。

 【調剤基本料】
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)及び(6)に該当するものを除く。)であること。
イ (略)
ロ 処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。
ハ 処方箋の受付回数が一月に六百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合(当該保険薬局が別表第●に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局がある場合に限る。)に限る。)。
ニ・ホ (略)

 施設基準の別表において、都市部を設定する。

 [施設基準]
別表第● 厚生労働大臣が定める地域
一 北海道札幌市
二 宮城県仙台市
三 埼玉県さいたま市
四 千葉県千葉市
五 東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区
六 神奈川県横浜市、川崎市及び相模原市
七 新潟県新潟市
八 静岡県静岡市及び浜松市
九 愛知県名古屋市
十 京都府京都市
十一 大阪府大阪市及び堺市
十二 兵庫県神戸市
十三 岡山県岡山市
十四 広島県広島市
十五 福岡県北九州市及び福岡市
十六 熊本県熊本市

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