服用薬剤調整支援料2において、研修に関わる内容を以下の通り追記した。
※ 服用薬剤調整支援料2は、相当程度の保険薬局勤務年数及び極めて高度な水準の専門性を有する薬剤師であって、ポリファーマシー対策に関し、十分な時間の研修を受講したものに限り実施可能とする旨を、留意事項通知において規定する予定。
服用薬剤調整支援料2については、前回の短冊提示時に、かかりつけ薬剤師が患者に対し薬物療法の適正化支援を実施することを算定要件とするとともに、その評価を見直すとしていた。
改訂案は次の通りだった。
複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、患者又はその家族等の求めに応じ、かかりつけ薬剤師(患者の服薬状況等に係る総合的な管理及び評価を行うために必要な研修を受けたものに限る。)が、当該患者の服用中の薬剤を継続的及び一元的に把握した結果、服用中の薬剤の調整を必要と認める場合であって、必要な評価等を実施した上で、処方医に対して、当該調整について文書を用いて提案した場合には、同一の患者に対して6月に1回に限り、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで所定点数を算定できる。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
※ 服用薬剤調整支援料2における具体的に必要な実施事項については、留意事項通知において以下のような内容を規定する予定。
ア 薬物治療に関する患者又はその家族等からの主観的情報の聴取
イ 検査値等の薬物治療に必要な客観的情報の収集
ウ 服薬支援に必要な患者の生活状況及び意向に関する情報の聴取
エ 各服用薬剤がもたらす治療効果及び有害事象の評価
オ 解決すべき薬剤関連問題の特定及び整理
カ 服用薬剤調整後の観察計画及び対応案の立案