「医療上の必要性につい」とし、以下の通りとした。
問3 同一性への固執が症状として見られる精神疾患や精神障害のため、普段から同じ機能の物についても形や色の変化を受け入れて生活することができないことから、医薬品の剤形や色などを変更することによって安定的な服薬ができないと医師が判断する場合には、医療上の必要性があると認められるか。
(答)「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年7月 12 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1の1の④に該当するため、医療上の必要性が認められる。
なお、同疑義解釈は厚労省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」で確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
サイト下部「【省令・告示】(関連する通知・事務連絡を含む)」>「13」>「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)」
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