地域連携薬局では「地域における他の薬局との連携に必要な取組を立案して実施した回数」を報告
健康増進支援薬局や地域連携薬局に関連する省令案は以下の通り。
(健康増進支援薬局の認定制度の創設等に伴う規定の整備)
○ 薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項として、提供サービスや地域連携体制に関する事項に関し、災害・新興感染症への対応を求めていたところ、災害・感染症への対応に改正する。
○ 薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項として、健康増進支援薬局に関し、以下のとおり定める。
・ 健康の保持増進の支援に関する研修を修了した薬剤師(薬事に関する実務に従事した期間が一定の期間以上ある者に限る。)の人数
・ 医療機関の受診の勧奨又は健康増進支援薬局連携機関の紹介を行った後に、当該医療機関又は健康増進支援薬局連携機関に対し、利用者の相談内容並びに薬剤及び医薬品に関する情報を提供し、その記録を保存した回数
・ 健康増進支援活動を利用する方法
○ 薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項として、地域連携薬局に関し、以下を追加する。
・ 地域における他の薬局との連携に必要な取組を立案して実施した回数
・ ターミナルケアを要する者に対する居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の実施の有無
・ 地域における他の薬局開設者から、居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を要する者(ターミナルケアを要する者及び小児を除く。)に対する居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の求めがあった場合に、当該他の薬局開設者に代わり一時的にこれらを行った回数