処方箋様式変更/院内掲示義務は課さず
一部保険外療養の創設に伴い、療養担当規則等の所要の見直しを行う。
法令上の措置は以下の通り。
1.処方箋様式について【省令改正】
○ 処方箋様式については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)で定めているところ、OTC類似薬の一部保険外療養の実施に当たっては、対象のOTC類似薬について別途の負担の対象か対象外かが処方箋上明確になるよう、処方箋上に「一部保険外療養」欄を追加し、対象医薬品を処方する場合は、別途の負担の対象である場合は「○」を、別途の負担の対象外である場合は「ー」を処方箋に記載することとする。
2.院内掲示義務等について【省令・告示改正】
○ 療担規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)においては、保険医療機関及び保険薬局は、保険外併用療養費の給付対象である評価療養、患者申出療養及び選定療養を実施するに当たっては、その内容及び費用について院内掲示及びウェブサイトに掲示する義務が課せられている。
○ 一部保険外療養については、各医療機関がその内容及び費用を決定することが原則な選定療養等と異なり、全ての保険医療機関・保険薬局において一律の内容及び費用として行われる取組であることから、院内掲示・ウェブサイトへの掲示義務は課さないこととする。
○ その他、一部保険外療養の別途の負担の支払を受ける場合は、厚生労働大臣の定める基準に従わなければならない旨規定する。
3.一部保険外療養の内容について【告示改正】
○ 健康保険法等の一部を改正する法律による改正後の健康保険法(以下「改正健保法」という。)第63条第2項第6号において、一部保険外療養とする具体的な内容は、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)で定めることとされている。
○ 今般、一部保険外療養の具体的な内容として「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤」を位置付けることとする。
4.一部保険外療養に係る保険外併用療養費の支給額について【告示改正】
○ 改正健保法第86条第3項において、一部保険外療養に係る保険外併用療養費の支給額は、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)で定めることとされている。
○ 今般、OTC類似薬の一部保険外療養については、当該OTC類似薬の薬剤費の4分の1(別途の負担)を除いた額を保険外併用療養費の支給対象として定めることとする。
その他、別途の負担の計算方法や対象医薬品の考え方、別途の負担の対象外とする方の範囲等については、中医協や医療保険部会での議論を適切に反映し、他の告示、通知等により定める。
同日の答申を受け、厚労省では速やかに省令、および告示の公布等の手続きを行う予定。
施行日は令和9年3月1日(予定)。
出典:中央社会保険医療協議会 総会(第657回) 資料