このうち、鎮痛消炎剤の外用薬の負担増については、以下の通り、一部で経過措置を令和10年度末まで設けるとした。
・ 主として疼痛緩和を目的として用いられる場合が多く、使用継続の必要性が患者の自覚症状に左右されやすい。また、急性疼痛や変形性関節症等に対する短期から一定期間の有効性は確認されているものの、1年を通じた継続使用については、診療ガイドラインにおいて有効性や必要性が明確に示されているのは一部の成分・製剤に限られている。
・ 他方で、年間を通じて鎮痛消炎剤の外用薬が処方されている患者の中には、変形性関節症等の慢性かつ重度の疼痛性疾患を有していると考えられる例が一定数認められる。
このため、令和 10 年度末までの経過措置として、鎮痛消炎剤の外用薬については、疼痛等の自覚症状が持続しこれまで通年で使用しているだけでなく、画像検査などで慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関節症における Kellgren–Lawrence(KL)分類の Grade4)であることが客観的に確認され、医師が年間を通じた疼痛管理として継続使用が医療上必要と判断し、毎日使用することを指示して処方する場合に限り、別途の負担の対象外と整理する。
なお、経過措置終了までの間に、診療ガイドラインのエビデンスの状況、制度実施後の処方実態等を踏まえ、必要な見直しをおこなう。
健康保険法等の一部を改正する法律が、令和8年6月5日に公布され、OTC医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品(OTC類似薬)の使用について、一部保険外療養に位置付けることとしている。
検討会では一部保険外療養の対象とする対象医薬品(77 成分)について、効能・効果の範囲や、どのような者のどのような療養について、別途の負担を求めないことが適当かという論点について議論してきた。
効能効果については、医療用医薬品とOTC医薬品では、効能効果が異なる場合があり、各成分毎に効能効果の対応関係を検討した。
効能効果とは別に、別途の負担の対象外とする者・療養の具体的な範囲についても検討してきた。
出典:厚生労働省「第4回OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」資料
■別途の負担の対象となる医療用医薬品の品目の一覧(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12403550/001733705.pdf