OTC類似薬該当なら長期収載品の選定療養の特別の料金は求めない方向
フローでは、保険医療機関で次の「外形的な基準の確認」を行う。
・処方する医薬品が対象77成分に該当するか
・18歳年度末の者か
・生活保護の医療扶助か
・処方の対象疾患は、OTC医薬品が対応していない効能・効果か
その判断ののちに、次のような「医師による確認」を行う。
・がん、指定難病に関連する治療か
・公費負担医療か
・処置、手術、検査に伴う処方(14日以内分)か
・年間の服用等が医療上必要か
・(対象となる成分のみ)妊婦・妊娠の可能性・授乳婦か
これらは診察踏まえ医師が確認する一方で、国が判断基準、具体例等を示す。
その後、別途の負担の対象であることを処方箋に記載する。
保険薬局では、患者への別途の負担の説明をし、 患者は別途の負担(薬剤費の4分の1の料金)の支払いとなる。
なお、制度が複雑化しないよう、OTC類似薬の一部保険外療養に該当する場合は、長期収載品の選定療養の特別の料金は求めないこととする方針。
「外形的な基準の確認」については極力、システムへの反映を進める模様。
事務局資料では、「医師の判断に資する情報が可能な限り現場のシステム等に反映されるよう、分かりやすい基準の設定・公表に努める」とした。
出典:中央社会保険医療協議会総会(令和8年8月26日)「OTC類似薬の保険給付の見直しについて」