「疑義解釈(その30)」は以下の通り。
医-1 医科診療報酬点数表関係
【総合入院体制加算及び急性期充実体制加算】
問1 区分番号「A200」総合入院体制加算及び区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」ことについては、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。
① 保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合
② 保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合
③ 保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合
④ 当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局している場合
なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係る規定を参照すること。
ただし、総合入院体制加算及び急性期充実体制加算の施設基準においては、病院が特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係があれば、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合でも、「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」に該当しない。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 61 は廃止する。
【厚労省_疑義解釈】保険薬局との「特別な関係」で/総合入院体制加算及び急性期充実体制加算施設基準
【2025.10.20配信】厚生労働省は10月20日、令和6年度診療報酬改定に関する「疑義解釈(その30)」を発出した。総合入院体制加算及び急性期充実体制加算の施設基準においては、病院が特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係があれば、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合でも、「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」に該当しないとした。
最新の投稿
【2026.06.03配信】厚生労働省は6月2日、コルヒチン製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について通知を発出した。「用法及び用量」について、「〈痛風発作の緩解〉通常、成人にはコルヒチンとして 1 回 0.5~1.0mg を 1 日 1 回又は 2 回経口投与する。ただし、1 日の総投与量は 1.5mg を超えないこと」とした。
【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など
【2026.05.29配信】厚生労働省は5月29日、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を発出した。調剤報酬では、個人宅の在宅訪問時を想定して新設した「在宅薬学総合体制加算2」イ100点について、要介護3以上の状態の患者などの要件を満たせば施設患者であっても算定可とした。令和8年度調剤報酬改定では「在宅薬学総合体制加算1」を30点に増点するとともに、「在宅薬学総合体制加算2」について、 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合「イ」を新設し、 100点とした。またイ以外の場合で50点を設けていた。
【2026.0528配信】衆議院での可決を受け、参議院で審議されていた健康保険法の改正案が5月28日、参議院厚生労働委員会で賛成多数で可決した。近く成立する見通し。厚生労働委員会では附帯決議も決した。
【2026.05.27配信】日本薬剤師会はこのほど、令和7年度処方箋受取率、いわゆる医薬分業率を公表した。
【2026.05.26配信】健康ハートの日実行委員会は5月26日、 薬局・ドラッグストア・病院による企画「血圧測ろうぜ!」に4団体、および日本高血圧学会・日本高血圧協会が参加することについてプレス発表会を開催した。