「疑義解釈(その30)」は以下の通り。
医-1 医科診療報酬点数表関係
【総合入院体制加算及び急性期充実体制加算】
問1 区分番号「A200」総合入院体制加算及び区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」ことについては、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。
① 保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合
② 保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合
③ 保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合
④ 当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局している場合
なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係る規定を参照すること。
ただし、総合入院体制加算及び急性期充実体制加算の施設基準においては、病院が特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係があれば、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合でも、「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」に該当しない。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 61 は廃止する。
【厚労省_疑義解釈】保険薬局との「特別な関係」で/総合入院体制加算及び急性期充実体制加算施設基準
【2025.10.20配信】厚生労働省は10月20日、令和6年度診療報酬改定に関する「疑義解釈(その30)」を発出した。総合入院体制加算及び急性期充実体制加算の施設基準においては、病院が特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係があれば、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合でも、「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」に該当しないとした。
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