日本訪問看護財団がプレゼンした。
同財団は、厚労省「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」において、訪問看護ステーションの配置薬剤の拡充が地域の実情に応じた選択肢となるという結論が示されたことに対しては、「現場にとって朗報」と評価。
一方で、輸液と同様に実態調査において現場にニーズがあるとされていた解熱鎮痛剤、軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下剤、感冒薬が対象医薬品とならなかったことについては再度、検討が必要だとした。
一定期間、制度を運用した後の評価及び対象医薬品等の見直しを求めた。
さらに、訪問看護ステーションが新たに配置を認められた薬剤を適切に活用できるよう、実施する際の論点及び現場運用の案を提示。
実施に当たって必要とされている都道府県や地域の関係団体等への報告及び実施状況の共有の方法並びに報告・共有が必要な事項として、 以下の明示が必要ではないかとした。
本制度は在宅療養中の患者の急な状態の変化時(在宅療養を継続する程度の状態の変化に限る)において、臨時的に対応するための方策であるため、患者の状態に応じて、医師の指示の下で、看護師が迅速に対応できる運用とすることが求められる。その上で、
・患者、医師、薬剤師、訪問看護師の合意があれば足るとする理解でよいのか?
・訪問看護ステーションから、二次医療圏単位の行政機関(保健所)への事前共有・実績の報告を求めるのか?
・上記、報告・連絡・相談の流れや必要な事項(様式等)を明確化すべきではないか?
ーーなどを挙げた。
加えて、当該薬剤の入手方法(輸液投与に必要な針や点滴ライン、固定用テープ等を含む)や保管・管理方法、留意事項、医療保険上の対応の明示も必要との考え。
さらに、円滑な運用及び効果的な対応としていくためには、訪問看護ステーションが必要時に、卸売販売業者から必要な薬剤を円滑に入手できるよう、卸売販売業者への周知や、必要時に薬剤が在宅療養をする患者の症状緩和に使用できるよう、医師、看護師、薬剤師等の在宅医療に従事する職種への周知も必要だとした。
【規制改革推進会議WG】訪看ステーションへの薬剤配置、輸液以外も再検討を/日本訪問看護財団
【2025.03.14配信】規制改革推進会議「健康・医療・介護ワーキング・グループ」が3月14日に開かれた。
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