【診療報酬改定DX】日薬・森氏、改定が4月と6月の2回になることへの影響を懸念

【診療報酬改定DX】日薬・森氏、改定が4月と6月の2回になることへの影響を懸念

【2023.08.02配信】厚生労働省は8月2日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「診療報酬改定DX」を議題の1つとした。その中で事務局は診療報酬・調剤報酬改定の施行時期を6月1日に後ろ倒しすることを提案。薬価改定については4月1日とする案。これについて日本薬剤師会(日薬)副会長の森昌平氏は、改定が4月と6月の2回になることへの影響を懸念した。また医療DXについては、それに関わる医療・薬局現場へのコスト負担はあり得ないとの考えを示した。


診療報酬改定DXへの対応のコストが薬局や医療機関に転嫁されることは「あり得ない」

 日薬の森氏は、改定が4月と6月の2回になることへの影響を懸念した。「診療報酬の改定は6月、薬価改定は4月という2回に分けて改定を行うことについては、その準備に対する医療現場への負担、そして実際に施行された後の医療現場への影響が読めず、非常に不安を覚えます」と述べた。患者においても、負担金額が4月と6月に2度変更となることになるため、「国民の皆さんの理解と影響も心配」とした。

 その一方で、医療DXによる効率化の利点には理解を示しつつ、医療・薬局現場のコスト負担が生じることを懸念した。「今回の対応は国主導の下でベンダーや医療現場の集中的な業務の業務負荷の平準化と、共通算定マスターや共通モジュールの導入などでシステム開発・改修の効率化が図られるものであり、これによって費用面も含めた医療機関薬局の負担軽減につながるものと理解しています。したがって診療報酬改定DXへの対応のコストが薬局や医療機関に転嫁され、追加的なコストが発生することも含めて、負担が増加することは施行時期が2回に分かれたとしても確実にあり得ないものであり、実際に診療報酬DXに対応する厚生労働省としてはベンダーを含む関係者とも認識を一致させながら進めるべきであると強調させていただきます」と述べた。

 薬局の事情も説明。「特に薬局においては、調剤報酬に占める薬剤費の割合が約75%あり、薬価改定による影響は大きく、薬価のシステム改修は4月以降でも十分対応が可能であると言い切れるものではありません。また4月と6月の改定に合わせて2回現場でレセコンのバージョンアップなどの対応が必要となります。改定を分けて施行することによる影響については、丁寧な検証をお願いします。その検証結果を参考にして、令和6年度以降の診療報酬改定DX対応の進め方については、判断していくべきものと考えます」とした。現場の混乱を回避することと、薬局・医療機関への丁寧な説明、加えて国民への周知、理解促進のための丁寧な広報を要望した。

<関連記事>
【中医協】診療報酬改定の施行、6月1日へ後ろ倒しを提案/薬価改定は4月1日/診療報酬改定DX
・日医「後ろ倒しで最も大きな恩恵を受ける電子カルテやレセコンのベンダーが保守費用やリース料などを大幅に引き下げるなど目に見える形で確実に医療機関に還元する必要がある」
https://www.dgs-on-line.com/articles/2224

【編集部より】
 ドラビズもPR記事をお手伝いさせていただいた、調剤売上データの収集・集計・分析業務を自動化し、店舗・本部スタッフ・マネージャー・オーナーの負担を軽減する新しい薬局経営見える化ツールの「digicareアナリティクス」は、8月15日〜8月25日までオンラインセミナー(45分間)を開催します。digicareアナリティクスの導入方法やユーザーで主に使われている具体的な活用方法など、普段の薬局経営分析にとっても参考になる内容になっています。ぜひご参加ください。
参加申し込みは下記URL、もしくはバナー広告から。
https://digicare.jp/seminar/dgsonline/?utm_source=dgs-on-line&utm_medium=banner&utm_campaign=seminar202308

この記事のライター

関連する投稿


【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【2026.06.04配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は6月4日、6月16・17日に開催を予定している「2026秋冬カテゴリー提案商談会」の事前説明会を開催した。今回の調剤報酬改定で新設された「門前薬局等立地依存減算」(調剤基本料の15点マイナス)を取り上げ、減算に備える売り場充足を提案するとした。


【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【2026.05.29配信】厚生労働省は5月29日、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を発出した。調剤報酬では、個人宅の在宅訪問時を想定して新設した「在宅薬学総合体制加算2」イ100点について、要介護3以上の状態の患者などの要件を満たせば施設患者であっても算定可とした。令和8年度調剤報酬改定では「在宅薬学総合体制加算1」を30点に増点するとともに、「在宅薬学総合体制加算2」について、 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合「イ」を新設し、 100点とした。またイ以外の場合で50点を設けていた。


【調剤報酬改定_疑義解釈6】電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準について

【調剤報酬改定_疑義解釈6】電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準について

【2026.05.25配信】厚生労働省は5月22日、令和8年度診療報酬改定の「疑義解釈(その6)」を発出した。「電子的調剤情報連携体制整備加算」の「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」との施設基準について、機能拡張はされても、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能に対応していることで要件を満たすとした。


【厚労省】「調剤ベースアップ評価料届出様式の書き方」公表

【厚労省】「調剤ベースアップ評価料届出様式の書き方」公表

【2026.05.12配信】厚生労働省は5月8日、令和8年度調剤報酬改定で新設された「調剤ベースアップ評価料」について、「様式の作成方法(わかりやすい説明資料)」などを公表。動画も用意している。【資料】https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001698609.pdf 【動画】https://www.youtube.com/watch?v=YvbsuxTpYfo


【調剤報酬改定_疑義解釈】小児向けアドレナリン点鼻液、一度に2瓶まで調剤可能

【調剤報酬改定_疑義解釈】小児向けアドレナリン点鼻液、一度に2瓶まで調剤可能

【2026.05.12配信】厚生労働省は5月8日に令和8年度調剤報酬改定の「疑義解釈資料の送付について(その5)」を発出した。


最新の投稿


【東京都薬剤師会】「実務実習におけるハラスメント防止のためのチェックリスト」作成

【2026.06.05配信】東京都薬剤師会(都薬)は6月5日に定例会見を開いた。その中で「実務実習におけるハラスメント防止のためのチェックリスト」を作成したことを説明。活用してほしいと促した。


【内閣府_地方分権改革】へき地等でのモバイルファーマシーの活用を提案/福井県、三重県

【内閣府_地方分権改革】へき地等でのモバイルファーマシーの活用を提案/福井県、三重県

【2026.06.04配信】内閣府地方分権改革推進室は6月3日、令和8年2月2日から令和8年4月21日までの間に応募があった地方分権改革に関する提案を公表した。福井県、三重県からはへき地等でのモバイルファーマシーの活用が提案された。


【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【大木ヘルスケアHD】“門前薬局減算”に備える売り場充足を提案

【2026.06.04配信】ヘルスケア卸大手の大木ヘルスケアホールディングス(代表取締役社長:松井秀正氏)は6月4日、6月16・17日に開催を予定している「2026秋冬カテゴリー提案商談会」の事前説明会を開催した。今回の調剤報酬改定で新設された「門前薬局等立地依存減算」(調剤基本料の15点マイナス)を取り上げ、減算に備える売り場充足を提案するとした。


【厚労省】コルヒチン製剤の用法及び用量を一部変更

【厚労省】コルヒチン製剤の用法及び用量を一部変更

【2026.06.03配信】厚生労働省は6月2日、コルヒチン製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について通知を発出した。「用法及び用量」について、「〈痛風発作の緩解〉通常、成人にはコルヒチンとして 1 回 0.5~1.0mg を 1 日 1 回又は 2 回経口投与する。ただし、1 日の総投与量は 1.5mg を超えないこと」とした。


【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【調剤報酬通知訂正】在総加算2イ100点を施設でも一部算定可能に/要介護3以上の状態など

【2026.05.29配信】厚生労働省は5月29日、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」を発出した。調剤報酬では、個人宅の在宅訪問時を想定して新設した「在宅薬学総合体制加算2」イ100点について、要介護3以上の状態の患者などの要件を満たせば施設患者であっても算定可とした。令和8年度調剤報酬改定では「在宅薬学総合体制加算1」を30点に増点するとともに、「在宅薬学総合体制加算2」について、 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合「イ」を新設し、 100点とした。またイ以外の場合で50点を設けていた。


ランキング


>>総合人気ランキング