照会内容と回答は以下の通り。
■リフィル処方箋の場合のオンライン服薬指導
<照会>
今年度から導入されたリフィル処方箋による調剤を行う際、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」では、リフィル処方箋(原本)に調剤日等を記載し、そのリフィル処方箋の原本を患者に返却する旨定められている(※)。
この結果、患者が在宅でリフィル処方箋を利用してオンライン服薬指導及び薬剤の受領を行いたい場合、(初回調剤の際に医療機関から薬局に直接送付された)リフィル処方箋の原本を薬局から受領し、2回目以降の調剤の際にも当該原本を薬局に送付し、その後返却してもらうというやり取りが生じる。
このような手間は患者及び薬局の双方にとって煩雑であり、結果として、リフィル処方箋を利用する際のオンライン服薬指導が利用しにくい状況となっているとの指摘がある。
そのため、リフィル処方箋の場合のオンライン服薬指導において処方箋原本のやり取りが生じることのないよう、薬局でリフィル処方箋原本を保管することを認める必要があると考えるが、厚労省の方針を御教示願いたい。
※オンライン服薬指導時の処方箋原本の取扱いについては、ファクシミリ、メール等により医療機関から送付された処方箋情報を処方箋とみなして調剤等を行うことが可能であり、その後、医療機関から処方箋原本を入手する必要があると理解している。
<回答>(厚生労働省)
服薬指導を行う手段が対面であるか、オンラインであるかに関わらず、医薬品の不正入手を防止するため、薬局の薬剤師は処方箋原本に基づき調剤をすることとしており、これはリフィル処方箋であっても同様です。
リフィル処方箋は、当該薬局において調剤済みとならない場合は患者に返却することとしていることから、2回目以降の調剤でオンライン服薬指導を行う場合には、患者からの処方箋の郵送等により、薬局は原本を入手した上で調剤を行うことが原則となります。
ただし、お尋ねのような場合には、薬局と患者の関係によりますが、患者又はその家族等の意向を確認し、薬局側で処方箋原本を保管しておき、同じ薬局で2回目以降も調剤及びオンライン服薬指導を行うことは可能です。
(※この時点では所有者は患者であるため、薬局では保有ではなく保管です。)
【規制改革推進会議WG事務局補足】
※ 以上の回答中「薬局と患者の関係によりますが」との記載について、事務局から厚生労働省に対しその趣旨を確認したところ、次のとおりであった。
・リフィル処方箋による調剤においては、患者の服薬状況、状態の変化、副作用の発現等を丁寧に確認し、必要に応じて受診勧奨を行わなければならないため、例えば、かかりつけの患者であるなど、リフィル処方箋により調剤を行う薬剤師が患者についてしっかりと把握できていることが必要と考えるため、このような記載を入れている。

【規制改革推進会議WG】リフィル処方箋の原本扱い、調剤済み以外は患者返却が原則も、場合によって薬局での「保管可能」/厚労省回答を提示
【2022.09.26配信】政府の規制改革推進会議は9月22日、「第9回 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ」を開いた。この中で、「規制改革要望に対する照会」への厚労省の回答内容を示した。資料によると、「リフィル処方箋の原本を薬局で保管することを認めるべき」との照会に対して、「調剤済みとならない場合は患者に返却することとしている」と原則を示した上で、場合によっては「薬局側で処方箋原本を保管しておく」ことは可能としている。
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