【後発医薬品調剤体制加算(調剤基本料)】
イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点
注6 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤
した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。イ~ハ (略)
[施設基準]
(2) 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。
(3) 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
(4) 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
2.後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定について、評価を見直すとともに、対象となる薬局の範囲を拡大する。
【調剤基本料】
[算定要件]
注7 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所
定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
五の二 調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
[経過措置]
一 第十五の五の二の(1)に係る規定は、令和四年九月三十日までの間に限り、なお従前の例による。

【後発医薬品調剤体制加算】使用率80%、85%、90%の3区分、21点、28点、30点
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