カットオフ値の算出に含める品目リストを改定した。
当該リストは令和7年4月調剤分から1月単位で適用できる。後発医薬品調剤体制加算の施設基準では、直近3カ月のカットオフ値の割合の平均を用いるとされているが、当該3カ月の期間中に当該リストを適用して実績を計算する月と行わない月が混在しても差し支えないとした。
また、令和7年4月以降の調剤分については、令和7年度改定事務連絡のリストではなく、今回の事務連絡リストが適用される。
なお、後発医薬品調剤体制加算に係るカットオフ値の計算は以下の通り。
1・2・3月分実績:本事務連絡の適用なし
2・3・4月分実績(※):4月分の実績のみ本事務連絡の適用あり
3・4・5月分実績:4・5月分の実績のみ本事務連絡の適用あり
4・5・6月分実績(以降) 本事務連絡の適用あり
なお、本取り扱いは令和7年4月の実績の計算から適用するため、(※)の4月分の実績の算出に関しては、既に地方厚生(支)局に辞退の届出を行ったものの、本取扱いを踏まえ、辞退の届出が不要となる保険医療機関等は、速やかに地方厚生(支)局に申し出る必要がある。
■厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001493436.pdf
【厚労省】カットオフ値“算出リスト”改定/令和7年4月調剤分から適用可
【2025.05.26配信】厚生労働省は5月26日、カットオフ値の算出に含める品目リストを改定した。当該リストは令和7年4月調剤分から1月単位で適用可能。後発医薬品調剤体制加算算定の要件であるカットオフ値をめぐっては、令和7年度薬価改定で多数の品目で薬価の下支え措置が講じられたため、算定できない薬局が生じているとの指摘があった。
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