この日の会議では、オンライン服薬指導のルール見直しに関して、厚労省からは方向性として次の内容が報告された。
実施方法に関しては、初回でも、薬剤師の判断により、オンライン服薬指導の実施が可能(薬剤師が判断する上で必要な情報等について例示)。
通信方法に関しては、映像及び音声による対応(音声のみは不可)。
処方箋に関しては、対面診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られない)。介護施設等に居住する患者に対しても実施可能。
薬剤の種類については、原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤については、薬剤師が適切と判断した場合に限る)。
また、「オンライン服薬指導に関する今後の予定」として、「本年秋頃に薬機法に基づくルールの見直し案についてのパブリックコメントを実施した上で、関連する施行規則の公布、通知の改正を行う予定」であることと、「診療報酬については、令和4年度診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会において議論」と説明した。
規制改革推進会議の委員や参加者からは、「オンラインで服薬指導をする薬剤師は、薬局内に限らず自宅からでもいいのか」といった確認の質問が出たという。
なお、オンライン診療に関しては、例えば介護の通所施設での実施を求める声や、空港での入国時のコロナ陰性証明に関することにオンライン診療を活用すべきではないかといった声が出たという。
また、現在は音声と画像によりオンライン診療を行なっているが、メールの活用によって、健康観察や診療に準じるものの対応ができないか、といった声が出たという。
こうした意見も踏まえ、今後、厚労省で開かれている検討会で引き続き議論される見通し。
厚労省説明資料より