日本薬剤師会は9月22日付けで、都道府県薬剤師会担当役員宛に、パブリックコメント提出を報告していた。
提出意見は以下の通り。
■本会は、今般のレボノルゲストレル(内用に限る。)を要指導医薬品に指定することに伴う改正について、賛成である。
■本会は、今般のレボノルゲストレル(内用に限る。)を特定要指導医薬品に指定することに伴う改正について、適正使用の観点から賛成である。
■本会は、今般のレボノルゲストレル(内用剤に限る。)を法第四条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(期間を定めない要指導医薬品)に指定することに伴う改正について、適正使用の観点から賛成である。
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課による薬事容議会要指導・一般用医薬品部会で要指導医薬品、特定要指導医薬品及び期間を定めない要指導医薬品の指定に係る妥当性が評価された成分(「レボノルゲストレル(内用剤に限る。)」)について意見募集を開始していた。
今回は、現行法の「要指導薬指定」、改正薬機法上の薬剤師の対面販売を担保する「特定要指導医薬品」、加えて「期間の定め」の3つでパブコメを募集していた。