【厚労省】マイナ保険証の一時金、8月まで期間延長

【厚労省】マイナ保険証の一時金、8月まで期間延長

【2024.07.30配信】厚生労働省は7月30日、医療機関・薬局におけるマイナ保険証利用促進のための一時金制度を8月まで1カ月間、延長すると発表した。


一時金の支給に当たっては、医療機関・薬局からの申請は不要

 厚労省は、マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援を行っている。

 5月から7月まで「マイナ保険証利用促進 集中取組月間」としていたが、医療機関・薬局において引き続き利用促進の取組を進めてもらうため、医療機関・薬局におけるマイナ保険証利用促進のための一時金制度と、医療機関・薬局における顔認証付きカードリーダーの増設支援について、いずれも対象期間を令和6年8月まで1か月延長する。

 一時金制度は、2023年10月の利用率を起点として、2024年5月~8月のいずれかの月のマイナ保険証利用人数の増加量に応じ、最大20万円(病院は40万円)を一時金として支給するもの。
 給付額は利用人数の増加量に応じるが、例えば10月時点のマイナ保険証利用率が4%/月で利用人数が40人/月の場合、5〜8月までの4カ月間で一番利用人数が多い月のマイナ保険証利用人数が200人/月(160人増加)になれば薬局の場合、最大給付の20万円が支給される。
 顔認証付きカードリーダーの増設支援は、2023年10月から2024年8月までのいずれかの月のマイナ保険証の月間利用件数の総数が500件以上の機関については、顔認証付きカードリーダー1台の増設に要した費用の一部を補助するもの。補助率は購入費用・工事費に対して1/2。上限は1台、27万5000円まで。

 各制度の詳細は以下のホームページでも確認できる。

・マイナ保険証利用促進のための一時金制度
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001259762.pdf

・医療機関・薬局における顔認証付カードリーダーの増設支援
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001281477.pdf


 なお、一時金の支給に当たっては、医療機関・薬局からの申請は不要だが、顔認証付きカードリーダーの増設支援については、医療機関等向けポータルサイトから申請が必要となり、既に要件を満たしている医療機関・薬局に対しては、社会保険診療報酬支払基金から個別に告知している。

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