令和6年度調剤報酬改定においては、地域支援体制加算、 在宅薬学総合体制加算および連携強化加算の要件の一つとして、会員・非会員を問わず地域の薬局が果たす医薬品提供体制に関する情報を、地域の行政機関もしくは薬剤師会等を通じて、地域住民、医療関係者等に対して情報発信を行 うことが求められている。日薬ではこれまで4度にわたり依頼しているリスト化も、一連のリスト化・周知等において「まさにその役割を担うものとなります」としている。
当該リスト化・周知を実施していること、リスト化にあたって必要な項目が網羅されていること、会員・非会員の情報を含めてその地域の医薬品提供体制が周知されていることが求められており、そのリストに掲載された薬局が上記加算の算定要件を満たすこととなると解説している。
また、同リストは、調剤報酬において求められる地域としての情報発信の体制であると同時に、薬剤師会が地域の薬局情報をもとに、地域の医薬品提供体 制構築、地域全体としての薬剤師サービス提供を、自治体や他職種団体等と連携しながら取り組んでいくためには不可欠なものと説明している。
これらを踏まえ、5月2日の算定に係る届出開始、6月の施行を踏まえ、日薬として全国的な準備状況について確認するため、アンケート調査を実施する。回答期限は5月9日まで。
【日本薬剤師会】夜間・休日対応で通知/5月9日までに都道府県薬の対応状況を回答
【2024.04.27配信】日本薬剤師会は都道府県薬剤師会担当役員宛てに「地域における夜間・休日の医薬品提供体制(在宅含む)の構築、 リスト化及び周知等について【重要】(その5)」を発出した。5月2日の算定に係る届出開始、6月の施行を踏まえ、日薬として全国的な準備状況について確認するため、5月9日までのアンケート回答を依頼している。
関連する投稿
【中医協】短冊修正点/服用薬剤調整支援料2の研修について追記
【2026.01.30配信】厚生労働省は1月30日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、次期調剤報酬改定の個別改定項目、いわゆる短冊の修正点を議題とした。調剤報酬に関しては、服用薬剤調整支援料2の研修について追記した。
【中医協】後発薬調剤体制加算を廃止、医薬品の安定供給体制評価を新設
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。後発薬調剤体制加算を廃止し、医薬品の安定供給体制評価を新設するとした。
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料A」を算定するとした。
【中医協】敷地内薬局“ただし書き”削除/遡求は「当面の間」適用外
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。敷地内薬局(調剤基本料の特別調剤基本料A)の除外規定である「建物内に診療所にが所在している場合を除く」との“ただし書き”規定を削除する。遡求適用については「当面の間」、該当しないとした。
【中医協】「門前薬局等立地依存減算」を新設/調剤基本料見直しで
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局している地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は調剤基本料を減算とする。
最新の投稿
【中医協】短冊修正点/服用薬剤調整支援料2の研修について追記
【2026.01.30配信】厚生労働省は1月30日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、次期調剤報酬改定の個別改定項目、いわゆる短冊の修正点を議題とした。調剤報酬に関しては、服用薬剤調整支援料2の研修について追記した。
【2026.01.26配信】厚生労働省は1月26日、改正薬機法で規定された調剤の一部外部委託について検討会を開く。
【中医協】後発薬調剤体制加算を廃止、医薬品の安定供給体制評価を新設
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。後発薬調剤体制加算を廃止し、医薬品の安定供給体制評価を新設するとした。
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料A」を算定するとした。
【中医協】敷地内薬局“ただし書き”削除/遡求は「当面の間」適用外
【2026.01.23配信】厚生労働省は1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その1)」を議題とした。項目を列記するもので点数は未定。敷地内薬局(調剤基本料の特別調剤基本料A)の除外規定である「建物内に診療所にが所在している場合を除く」との“ただし書き”規定を削除する。遡求適用については「当面の間」、該当しないとした。