【オンライン服薬指導における“ポイント付与”】実態のアンケート調査実施意向/東京都薬剤師会

【オンライン服薬指導における“ポイント付与”】実態のアンケート調査実施意向/東京都薬剤師会

【20230.05.12配信】東京都薬剤師会は5月12日に定例会見を開き、オンライン服薬指導における支払い時にポイントが付与されている実態に関してアンケート調査を実施する意向を示した。ポイントを“ダブル付与”するような事例があるとの報告があることから実態を調べる。公的保険のポイントに関しては1%までが上限とのコンセンサスがあり、それを超える実態があるのではないかとの疑問が呈されている。


 東京都薬剤師会会長の永田泰造氏は、医療DXを推進する意向を示した上で、オンライン服薬指導のルールだけでなく、実施に際したキャッシュレス決済や配送などの仕組みについて、東京都や東京都薬剤師会が関与した上で、一定の仕組みを構築していく必要があるとの考えを示した。

 背景の1つとして、会員薬局からキャッシュレス決済においてポイントの“ダブル付与”などの実態があるとの報告があるという。
 
 そのため永田会長は会員薬局に対して実態に関するアンケート調査を行う考えを表明。集計後には今後の会見等で公表したいとした。

 薬局業界においては“調剤ポイント問題”として問題が大きくなった時期がある。中医協等でも保険薬局等における一部負担金の受領に応じたポイントの付与等について
 厚労省でも健康保険法等においては、いわゆるポイントの提供や使用自体を規制する規定はないものの、ポイントの提供や使用が一部負担金の減額に当たる場合があれば、これらの規定に違反するとの見解を示している。クレジットカードの支払いとそれによるポイント付与は患者の支払の利便性向上が目的であることに鑑み、やむを得ないものとして認めることとしつつ、業界では1%程度が上限とのコンセンサスになっている。
 こうしたこれまでのコンセンサスが、オンライン服薬指導の決済に伴い崩れつつあるとの懸念を示したものといえる。
 
 公的保険にかかわる患者負担金の支払いに対するポイント付与は、「患者が保険調剤で支払う一部負担金を割引くこと、次回の一部負担金を減免すること」は、公定価格の割引行為に該当するため、認められていない。

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