■Q&Aは以下の通り。
問い ② 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 26 年8月 19 日付け薬食発 0819 第1号厚生労働省医薬食
品局長通知)においては、「登録販売者の名札には、単に「登録販売者」と記載するほかに、「医薬品登録販売者」と記載しても差し支えない」とされているところ、名札以外の掲示等の表示についても、同様に「医薬品登録販売者」と記載しても差し支えないか。
② 差し支えない。なお、局長通知において掲示すべき事項とされている「第 1 類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説」として、一般用医薬品の区分ごとに情報提供を行う者を分かりやすく掲示すること。
事務連絡は下記サイトで確認できる。
https://www.mhlw.go.jp/content/000958437.pdf
【厚労省Q&A改正】“医薬品登録販売者”の名称、名札以外の掲示もOK
【2022.07.06配信】厚生労働省は6月27日、事務連絡「『一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて』の一部改正について」を発出し、名札以外の掲示等の表示についても「医薬品登録販売者」と記載しても差し支えないとした。ただし、一般用医薬品の区分ごとに情報提供を行う者を分かりやすく掲示することとしている。
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