【規制改革会議WG】答申への項目案に薬剤調製の外部委託/委託元薬局薬剤師の保護やプラットフォーマーへの対策を記載

【規制改革会議WG】答申への項目案に薬剤調製の外部委託/委託元薬局薬剤師の保護やプラットフォーマーへの対策を記載

【2022.04.28配信】政府の規制改革推進会議は4月27日、「医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ」(WG)を開催。今夏に公表が予定されている「規制改革推進に関する答申」に向けた検討項目案を提示した。薬剤調製の外部委託を可能とすることを記載した。


 「医療 DX を支える医療関係者の専門能力の最大発揮」の項目を新設し、「薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)」として、薬剤調製の外部委託を可能にすることを検討項目案としている。以下のように記載した。

 “薬剤師の薬学的専門性を発揮した対人業務を円滑に行いうる環境を整備し、併せて、対物業務 の効率性・安全性を向上させる観点から、薬局における調剤業務のうちニーズを踏まえた一定 の範囲の調製を、当該薬局の判断により、外部に委託することを可能とすることについてどう考えるか。”

 また、その際の留意事項として以下を例示した。
(例)
・外部に委託することの対象とする調製の範囲(
・委託先の要件
・処方箋を応需した委託元と委託先の責任分担関係。委託により調製された薬剤の鑑査の方法
・委託元の薬剤師が故なく刑事責任を負わないことの回避・明確化

 委託元薬局薬剤師の保護の観点に触れていることは特徴的。薬局業界に配慮するような文言はほかにも記載されており、プラットフォーマーによる独占への対策を検討する必要性を記載している。以下のように記載している。

 “薬局業務におけるデジタル技術の活用が深化していくことが予想されることを踏まえ、薬局業務や関連する基盤的な業務(仕入れ、配送を含む)について、プラットフ ォーマーなど特定の事業者による当該市場又は隣接市場において独寡占状況が発生し、内部補助等により不当な結果が生じることがないよう、必要に応じて、対策を検討していく必要があるのではないか。”

 他方で、距離制限には否定的な見解を示した。
 “委託先と委託元の間において距離制限を設けることはデジタル時代にはそぐわないのではない か。災害時等に備えて地域における供給拠点を確保する必要があるとの考え方についてどう考 えるか。”

有料版「ドラビズ for Pharmacy」では今後のポイントを詳しく解説している。
■「ドラビズ for Pharmacy」概要について
https://www.dgs-on-line.com/boards/5

編集部コメント/「調剤の外部委託」を「薬剤調製の外部委託」の表現にしたい

 編集部では、今回の検討項目案で「調剤の外部委託」と端的な表現は用いず、「薬局における調剤業務のうちニーズを踏まえた一定の範囲の調製」と丁寧な表現を用いていることに着目した。

 「調剤の外部委託」という表現をめぐっては、厚労省の「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」の場で、日本薬剤師会常務理事の橋場元氏が、調剤という言葉の安易な使用に懸念を表明してきた。
 
 今春の調剤報酬改定でも、「患者情報の分析や評価」「処方内容の薬学的分析」「調剤設計」などの薬剤師の薬学的知見に基づく業務を「調剤管理料」とし、その上で行う「薬剤の取り揃え」「最終監査」に関して「薬剤調製料」と整理している。さらに、その後の服薬指導や患者へ向けた継続的把握・指導を「服薬管理指導料」とした。これら一連の流れが「調剤」であり、「調剤の外部委託」はそもそもあり得ない。

 これを機に、今後、関連する業界が「調剤」という言葉を安易に使用しないように配慮していくことが必要ではないだろうか。「調剤機器」などもそうで、「薬剤調製機器」などの表現に統一するべきだろう。報道で踊る「調剤ロボット」などの表現も「薬剤調製ロボット」が適切である。

 言葉の使い方は、取るに足らない議論だと考える向きもあるかもしれない。しかし、調剤は薬剤師法第1条に記載された薬剤師の独占業務であり、それによって国民の健康な生活を確保することが使命だと明記されている。
 こうした理念を軽視することは、調剤に関わっているすべての業界の荒廃にもつながるのではないだろうか。

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