「指定濫用防止医薬品」に関しては、厚労省制度部会「とりまとめ」では「濫用等のおそれのある医薬品」を販売する際、薬剤師等に、他の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付けるべきとするとともに、これらを専門家が適切に関与する形で適正に実施する観点から、販売方法については20 歳未満への大容量製品または複数個の販売を禁止するとともに、20 歳未満への小容量製品の販売または 20 歳以上への大容量製品もしくは複数個の販売に際しては、対面またはオンラインでの販売を義務付けるべきとしていた。
しかし、国会審議において、民法における成年年齢が18歳であることとの整合性を問う議論があり、厚労省としては、大容量製品または複数個の販売を禁止する等の年齢について、民法における成年年齢である18歳とする方針を示した。当該年齢は改正後の薬機法においては厚生労働省令で定めることとしている。
その上で、購入希望者の年齢によらず適切な対応を行う必要があるとの指摘については、これまでも検討してきた頻回購入対策等の徹底を関係業界とも相談しながら進め、実効的な対応を進める方針を示した。
具体的には、20代前半の若者にも濫用実態があること及び高校生の濫用リスクが高いとのデータを踏まえ、境界となる年齢含めた年齢層に対する年齢・本人確認の徹底を求めるほか、18歳に達していても、高校生である場合などには、運用上、より留意した現場対応を求めるとした。
事務局では、当該方針については、「現場対応が重要」とした上で、同日の制度部会で方針にはおおむね「ご理解いただいた」との認識を示した。基本的には上記方針で厚労省で対応を進める方針。

【厚労省】改正薬機法「指定濫用防止医薬品」の一定数量以上の販売規制、18歳未満に
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