公表内容は以下の通り。
Ⅰ 調剤全般に関する事項
1 処方箋の取扱い
(1)特定の医療機関の従業員が持参した当該医療機関の患者に係る処方箋を受け付け、当該医療機関の従業員に薬剤の交付を行っている。
(2)不備のある処方箋を受け付け、調剤を行っている。
例:処方箋の使用期間を超過している。
保険医の押印がない(記名のみである)。
「処方」欄中の「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されているにもかかわらず、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がない。
(3)処方内容の変更について、薬剤の変更を、処方医に確認することなく行っている。
(4)「処方」欄の記載に不備のある処方箋につき、疑義照会をせずに調剤を行っている。
例:用法の記載がない。
用法の記載が不適切である。
2 調剤録の取扱い
調剤録の次の事項の記載が誤っている。
例:請求点数、患者負担金額
3 処方内容に関する薬学的確認
処方内容について確認を適切に行っていない(処方医への疑義照会を行っているものの、その内容等を処方箋又は調剤録等に記載していないものを含む。)。
例:医薬品医療機器等法による承認内容と異なる効能効果(適応症)での処方が疑
われるもの
医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用法・用量で処方されているもの
過量投与が疑われるもの
倍量処方が疑われるもの
相互作用(併用禁忌又は併用注意)が疑われるもの
重複投薬が疑われるもの
薬学的に問題がある多剤併用が疑われるもの
投薬期間に上限が設けられている医薬品について、その上限を超えて処方されているもの
漫然と長期にわたり処方されているもの
4 調剤
(1)処方医が後発医薬品への変更を認めている場合に、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行っていない。
(2)一般名処方に係る処方箋を受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。
(3)先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方箋を受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。
5 リフィル処方箋の取扱い
リフィル処方箋による1回目の調剤を行う場合に、次回調剤予定日をリフィル処方箋の所定の欄に記載していない。
6 調剤済処方箋の取扱い
調剤済年月日、保険薬剤師の署名、保険薬剤師の記名、保険薬剤師の押印、保険薬局の所在地、保険薬局の名称の記載が不明瞭である。
Ⅱ 調剤技術料に関する事項
1 地域支援体制加算
地域医療への貢献に係る実績を満たしていない。
2 自家製剤加算
(1)調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合に算定している。
(2)調剤録等に製剤工程を記載していない。
Ⅲ 薬学管理料に関する事項
Ⅲ 薬学管理料に関する事項
1 レセプトコンピュータの初期設定等
(1)レセプトコンピュータの初期設定が、服薬管理指導料を算定するようになっており、誤った算定となるおそれがある。
(2)服薬指導等を行う前に、事務員によりレセプトコンピュータへ服薬管理指導料を算定するよう入力されており、誤った算定となるおそれがある。
2 薬剤服用歴等
(1)次の事項の記載がない。
例:患者の基礎情報
患者情報
・患者の体質(アレルギー歴・副作用歴)
・薬学的管理に必要な患者の生活像
・疾患に関する情報
・併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況
・服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
・服薬状況(残薬の状況を含む。)
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)
今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
指導した保険薬剤師の氏名
(2)薬剤服用歴等への記載が指導後速やかに完了していない。
2-1 薬剤服用歴等(電磁的記録の場合)の保存等
最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠していない。
(1)定期的に職員に対し個人情報の安全管理に関する教育訓練を行っていない。
(2)パスワード(8文字以上 13 文字未満の場合)の要件として、英数字・記号を混在させた8文字以上の推定困難な文字列を定期的(最長でも2ヶ月以内)に変更させるものとなっていない。
(3)異動・退職した職員のIDの管理が適切に行われていない。
3 重複投薬・相互作用等防止加算
「残薬調整に係るものの場合」に、「残薬調整に係るもの以外の場合」の加算を算定している。
4 調剤管理加算
薬学的分析の要点について、薬剤服用歴等に記載がない。
5 服薬管理指導料
(1)区分を誤って算定している。
(2)患者に対して実施した指導等の要点について薬剤服用歴等に記載がない。
5-1 薬剤の服用に関する基本的な説明
薬剤情報提供文書について、
(1)次の事項の記載がない。
例:用法
副作用
調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報
(2)効能・効果等に関する記載について、調剤した薬剤と関係のない事項を記載している。
5-2 患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
(1)患者の体質、併用薬等の状況、服薬状況等について、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に患者等に確認していない。
(2)手帳に次の事項が記載されていない。
・患者のアレルギー歴、副作用歴
・患者の主な既往歴
(3)残薬が確認された場合に、その理由を把握していない
6 麻薬管理指導加算
(1)調剤後、継続的な電話等による麻薬の残薬の状況の確認が行われていない。
(2)薬剤服用歴等に指導の要点の記載がない
7 特定薬剤管理指導加算1
(1)特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。
(2)薬剤服用歴等に対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認し
た内容及び行った指導の要点の記載がない。
(3)従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合に、重点的に行った指導の内容を薬剤服用歴等に記載していない。
8 乳幼児服薬指導加算
乳幼児に係る処方箋の受付の際に確認した体重等を薬剤服用歴等に記載していない。
9 かかりつけ薬剤師指導料
(1)患者の同意を得た旨を薬剤服用歴等に記載していない。
(2)当該薬局に複数回来局していない患者から同意を得ている。
(3)患者の同意を得た回に算定している。
(4)かかりつけ薬剤師が行う服薬指導等について
患者が服用している一般用医薬品及び健康食品を薬剤服用歴等に記載していない。
10-1 外来服薬支援料1
薬剤服用歴等に服薬支援の内容及び理由の記載がない。
10-2 外来服薬支援料2
薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合において、医師の了解を得た旨を薬剤服用歴等に記載していない。
11 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1)医師の指示に基づくものでない患者に対して算定している。
(2)薬剤服用歴等に、訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容の記載がない。
12 服薬情報等提供料
(1)保険医療機関に情報提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付していない。
(2)服薬情報等提供料「2のイ」について、保険医療機関に情報提供した文書に当該患者に対する服薬指導の要点の記載がない。
Ⅳ 事務的事項
1 届出事項
届出事項の変更が速やかに行われていない。
2 掲示事項
(1)地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する掲示がない。
(2-1)明細書の発行状況に関する事項の掲示について、一部負担金等の支払いがない患者に関する記載がない。
(2-2)明細書の発行状況に関する事項の掲示について、会計窓口に明細書の交付を希望しない場合の記載がなく、患者の意向が確認できない。
(3)後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示していない。
Ⅴ 調剤報酬明細書の記載
(1)麻薬小売業の免許番号につき、期限切れのものを記載している。
(2)外来服薬支援料2
一包化を行った剤の「加算料」欄に名称(支B)を記載していない。