【地域連携薬局の要件Q&A】「医療機関への連絡実績」例は「服薬情報等 提供料」や「服用薬剤調整支援料」

【地域連携薬局の要件Q&A】「医療機関への連絡実績」例は「服薬情報等 提供料」や「服用薬剤調整支援料」

【2021.01.30配信】1月29日、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて」を発出した。「医療機関への連絡実績」の要件に関しては、例として「服薬情報等 提供料1」、「服薬情報等提供料2」「退院時共同指導料」「服用薬剤調整支援料1」、「服用薬剤調整支援料2」、「吸入薬指導加算」、「調剤後薬剤管理指導加算」を挙げた。また、調剤報酬の算定の有無にかかわらず、情報共有を実施していれば実績とする。


 「地域包括ケアシステムに関する研修の受講」に関しては、「健康サポート薬局」では実務経験5年を求めていたが、地域連携薬局では、「研修実施機関において、5年以上の経験とは別に研修の受講を修了した旨の証明書が発行されるのであれば、認定(更新)申請時にその証明書を提示することで差し支えない」としている。

 「常勤薬剤師」の要件に関連して、育児や介護により週 32 時間の勤務が困難な場合はどのように考えるのかについて、時短勤務している場合は週32時間未満でも常勤として取り扱うとした。当分の間は、週24時間以上かつ週4日以上の勤務であれば常勤として取り扱う。ただし、薬局管理者の勤務時間の取り扱いは従来通り。

 「当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が当該薬局に継続して1年以上常勤として勤務している」要件について、常勤の薬剤師が、在籍期間中に産前産後休業、育児休業又は介護休業を取得した場合の勤務年数の取扱いは、当該休業期間を除いた期間に1年以上常勤として勤務していれば、当該規定の対象となる薬剤師として取り扱って差し支えないとした。
 また、地域連携薬局の認定期間中に、薬剤師を1名採用し半数を満たさなくなった場合、当該理由のみをもって、直ちに認定薬局の基準を満たさないと判断するものではなく、認定期限までの間に当該薬局の別の薬剤師が継続して1年以上常勤として勤務し、基準を満たす場合は、認定を継続して差し支えないとした。出産、育児又は介護の理由により休業したために半数以上を満たさなくなった場合も同様。

 医療機関への報告・連絡の実績については、例として「服薬情報等提供料1」、「服薬情報等提供料2」、「退院時共同指導料」、「服用薬剤調整支援料1」、「服用薬剤調整支援料2」、薬剤服用歴管理指導料における「吸入薬指導加算」、「調剤後薬剤管理指導加算」などを挙げ、調剤報酬の算定の有無にかかわらず、情報共有を実施していれば実績とすることで差し支えないとした。

 「Q&A」では、そのほかの事例も解説している。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000731178.pdf

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