長期収載品の選定療養等に係る説明等に係る評価を見直す。
特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年10月1日から長期収載品の選定療養が施行され、患者への説明など保険薬局の業務負担が更に増加していること等を踏まえ、評価の見直しを行う。
診療報酬上の特別措置の具体は以下の通り。
(現行)特定薬剤管理指導加算3 ロ※ 5点 → (見直し案)10点(+5点)
※服薬管理指導料の加算であり、かかりつけ薬剤師指導料における同加算についても同様の見直しを行う。
[主な算定要件]
⚫ 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。
⚫ 「ロ」については、以下の場合をいう。
• 後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
• 医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
【令和7年度改定】特定薬剤管理指導加算3ロ5点 →10点/長期収載品の選定療養等に係る説明等に係る評価見直しで
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