最低薬価の引き上げについて、過去5年の賃上げ率の平均と消費者物価指数の平均等を総合的に勘案しておよそ3%引き上げとするとした。
具体的には以下の画像の通り。
実施時期、経過措置の確認としては、最低薬価に関するものとして、「みなし最低薬価」品目についても今回の最低薬価の引き上げと同様に引き上げるものとする。そのうちみなし最低薬価の同じ組成剤形区分の品目全体の平均乖離率が全体の平均乖離率内の場合は最低薬価まで引き上げるが、ただし薬価の急激な引き上げの影響を緩和するためにその上限は2倍とする。
みなし最低薬価は、前回の薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用することとされた既収載品及び令和7年3月 31 日における薬価が最低薬価を下回る既収載品。
みなし最低薬価については、具体的な経過措置は以下の通り。
令和6年度薬価改定における最低薬価に対する令和7年度薬価改定における最低薬価の比率と同等の比率を当該薬価に乗じて得た額(不採算品再算定により薬価が引き上げられた場合には、当該再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係る規定を適用する。ただし、当該薬価(不採算品再算定により薬価が引き上げられた場合には、当該再算定後の薬価)が、最低薬価以上のときはこの限りでない。また、令和7年度薬価改定においては、みなし最低薬価品目のうち、組成及び剤形区分が同一である類似薬の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの薬価は、次のいずれか低い額とする。
イ 別表9の最低薬価
ロ 改定前の薬価の 2 倍

