適用する算定ルールについて、事務局は次の通り説明した。
①基礎的医薬品については、「令和6年度改定の際に基礎的医薬品とされたものと組成、および剤形区分が同一である品目について適用することとし乖離率の要件を満たさない品目については対象としないこととしてはどうか」。
②最低薬価については、「最低薬価を引き上げた上で適用してはどうか」。
③不採算品再算定については、「急激な原材料高騰、安定供給問題に対応するためメリハリをつけるべし、というご意見もあったことから、医療上の必要性が特に高い品目を対象として、例えば基礎的医薬品とされたものと組成および剤形区分が同一である品目、安定確保医薬品のカテゴリーAおよびBに位置付けられている品目、厚生労働大臣が増産要請を行った品目ーーについて、不採算品再算定を臨時特例的に適用することとしてはどうか。その際、平均乖離率5.2%を超える品目は対象外としてはどうか。ただし厚生労働大臣が増産要請を行った品目につきましては医薬品の安定供給確保の要請にきめ細かく対応する観点から乖離率要件を適用せず、また現行の不採算品再算定のルールであれば対象となる組成・剤形区分・剤形のすべての品目が不採算でないと不採算再算定が適用されないということになっているところ、要請されている企業というのは限られておりますので、こちらについては不採算再算定を希望した品目を対象とするということも考えられるのではないか」。
④ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算及び累積額控除)については、「創薬イノベーションの推進、および国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえ、加算および累積額控除の両方を適用することとしてはどうか」。
⑤ 後発品等の価格帯については、「改定の対象品目について令和6年度改定時の薬価価格帯集約の考え方を踏襲して適用してはどうか」。
⑥ 既収載品の外国平均価格調整、⑦ 既収載品の薬価改定時の加算については、「令和6年度改定時の考え方を踏襲して適用してはどうか」。