最低薬価引き上げ
事務局が示した「令和7年度薬価改定の骨子(たたき台)」は以下の通り。
第1 令和7年度薬価改定について(令和6年 12 月 20 日内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意)
令和7年度薬価改定については、令和6年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)において、2025年度薬価改定の在り方について検討するとされたことに基づき、平均乖離率が縮小するなど、「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(平成28年12月20日内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)当時から状況が大きく変化していることや、現役世代等の保険料負担が上昇していることを踏まえ、令和3年度、令和5年度の薬価改定の慣例に固執することなく、必要な対応を行う。
改定の対象品目については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することとする。具体的には、平均乖離率5.2%を基準として、新薬創出等加算対象品目、後発医薬品についてはその1.0倍、新薬創出等加算対象品目以外の新薬はその0.75倍、長期収載品はその0.5倍、その他医薬品はその1.0倍をそれぞれ超える医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえた対応を行う。
具体的には、創薬イノベーションの推進の観点から、追加承認品目等に対する加算を臨時的に実施する。また、安定供給確保が特に求められる医薬品に対して、臨時的に不採算品再算定を実施するとともに、最低薬価を引き上げることとする。併せて、今回の改定に伴い新薬創出等加算の累積額については控除する。
第2 具体的内容
1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点から、次のとおり、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することとしてはどうか。
① 新薬のうち、新薬創出等加算の対象品目
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
② 新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目
平均乖離率(5.2%)の 0.75 倍(乖離率 3.9%)を超える品目を対象とする。
③ 長期収載品
平均乖離率(5.2%)の 0.5 倍(乖離率 2.6%)を超える品目を対象とする。
④ 後発品
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
⑤ その他
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
2.適用する算定ルール
令和7年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとおりとすることとしてはどうか。
① 基礎的医薬品
② 最低薬価
最低薬価を引き上げた上で適用する。
③ 不採算品再算定
④ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算及び累積額控除)
⑤ 後発品等の価格帯
⑥ 既収載品の外国平均価格調整
⑦ 既収載品の薬価改定時の加算
※ 長期収載品の薬価の改定、市場拡大再算定その他の既収載品の算定ルールについては、令和7年度改定において適用しない。
以上