【厚労省】疑義解釈(その5)発出/調剤報酬改定

【厚労省】疑義解釈(その5)発出/調剤報酬改定

【2024.05.19配信】厚生労働省は5月17日、令和6年度調剤報酬改定の疑義解釈「その5」を発出した。


サイバーセキュリティ対策チェックリストは更新に速やかに対応を/連携強化加算及び医療DX推進体制整備加算の施設基準

 調剤報酬改定では、疑義解釈が以下の通り発出された。

調剤報酬点数表関係

【連携強化加算、医療DX推進体制整備加算】

 問1 連携強化加算及び医療DX推進体制整備加算の施設基準として、「サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと」とされており、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」を活用することとされているが、これらの資料が更新された場合には、いつまでに、その内容を踏まえて当該体制を見直すことが必要か。

(答)医療情報システムを取り巻く環境は刻一刻と変動していくものであり、セキュリティに関する内容も、最新のガイドライン、チェックリスト等を活用し、適切な対応を行う必要があることから、関係するガイドライン等が更新された場合には、速やかに対応する必要がある。
 なお、現時点においては、「令和6年度版「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」について」(令和6年5月 13 日付け医政参発 0513 第9号・医薬総発 0513 第2号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1及び別添2が最新の資料となるが、厚生労働省のホームページに医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに関する最新の情報が掲載されているので、適宜参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

感染症に係る研修、できる限り速やかに実施を/連携強化加算の施設基準

【連携強化加算】

 問2 連携強化加算に関する施設基準において、保険薬局の保険薬剤師が年1回以上、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的とした研修及び新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供に当たっての訓練を受けることとされているが、当該加算の届出までにこれらの研修及び訓練を受けていなければならないのか。

(答)届出までに当該研修及び当該訓練を受けていなくても差し支えないが、当該加算で求められることに対応する前提となるため、できる限り速やかに実施すること。また、保険薬局の保険薬剤師が年1回以上、必要な研修及び訓練を受けることができるよう、あらかじめ計画を策定し、確実に実施することも必要である。
 なお、厚生労働省の事業により、公益社団法人日本薬剤師会が薬局における新興感染症への対応を含めた感染対策に係る研修プログラムや研修資材等の作成を行ったところであり、準備が整い次第厚生労働省のホームページに掲載される予定である。

保険薬剤師登録後は登録票交付前でも調剤の請求可能

 また、同日5月17日には「保険医及び保険薬剤師の登録に係る取扱いに関する疑義解釈資料」も以下の通り、発出された。

■保険医及び保険薬剤師の登録に係る取扱い

 問 医師国家試験、歯科医師国家試験又は薬剤師国家試験合格後、保険医登録又は保険薬剤師登録の申請を行った者が実施する臨床研修又は調剤について、保険医登録票又は保険薬剤師登録票の交付前であっても、診療報酬の請求は認められるのか。

 (答)当該申請を行った医師等が、医籍登録、歯科医籍登録又は薬剤師名簿登録後3月以内に臨床研修又は調剤を開始した場合であって、当該医師等に対し、保険医又は保険薬剤師が関係法令及び通知において定める診療報酬請求上のルールに関して実地に指導監督する等の体制が確保されている場合には、当該申請の受付日以降に、診療報酬の請求が認められる。

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