【調剤報酬改定疑義解釈】「4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合」の令和6年6月以降の経過措置の取扱い

【調剤報酬改定疑義解釈】「4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合」の令和6年6月以降の経過措置の取扱い

【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。施行時期が6月に後ろ倒しになったことに伴い、「4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合」において、令和6年6月以降の経過措置の取扱いはどのように考えるか示した。


 疑義解釈内容は以下の通り。

 【施行時期後ろ倒し】

 問1 令和6年度の診療報酬改定において、施行時期が令和6年6月1日に変更になったが、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和6年6月以降の経過措置の取扱い如何。

(答)令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定における施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている経過措置の対象にならない。

 問2 問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出についてどのように考えればよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。
② 施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置かれているものであって、令和6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている場合を含む。)令和6年6月3日までに新施設基準による届出を行う必要がある。なお、当該届出を行った保険医療機関については、経過措置終了時期(例えば令和6年 10 月1日)の再度の届出は必要ない。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

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